ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

株式会社の機関設計について

こんにちは
司法書士の安田です。

会社法が施行され、必ずしも取締役会を設置する必要がなくなりました。つまり機関設計は株式会社に合わせて自由に設定できることになったのです。とはいえ、機関設計にはそれなりのルールが必要ですので、今日は機関設計のルールについて簡単に書いてみたいと思います。

まず絶対的なルールとして、株式会社には必ず株主総会と取締役を設置しなければなりません。
前述しましたとおり、取締役会は必ずしも設置する必要はありませんが、公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社であれば、取締役会を設置しなければなりません。ですので、ある程度大きい会社でないと取締役会は必要とされていないのです。ただし、上記以外でも取締役会を設置することは出来ますが、その場合最低3名の取締役が必要となります。

次に監査役ですが、必ず監査役を設置しなければならないのは、取締役会設置会社と会計監査人設置会社です。
会計監査人は大会社では設置が義務づけられていますので、大会社であれば、委員会設置会社を除いて、監査役を設置する必要があることになります。

この他にも、公開会社や大会社など組み合わせによって必須に機関が出てきたりします。


copyright© ひかり司法書士法人 all rights reserved.