合筆登記後の識別情報
こんにちは
司法書士の安田です。
何筆かの土地を合筆すると合筆した後の1筆について登記識別情報が発行されます。
そして次にその合筆した土地を売却するときに使う識別情報はその時に発行されたもの1枚でいいのですが、合筆前の土地すべての識別情報を添付すれば、合筆後の識別情報を添付しなくても登記が出来ます。
という話を今日、同僚から聞きました。
私はいつも合筆後の識別情報を添付していたので、忘れかけてましたが、そういうことも出来たなぁという感じです。
ちょっとした会話も大事だなと感じた1日でした。
2013年1月23日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人