確定申告と年末調整
おはようございます。ひかり会社設立サポーターの蓬莱です。
この時期になりますと会社ではよく「年末調整」という言葉が聞こえてきます。サラリーマンの方は、会社から「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の記載を求められているのではないでしょうか。
その時によく質問を受けるのが、
「年末調整」と「確定申告」って何が違うの?
「確定申告」って言葉はよく聞くけど、自分は確定申告する必要があるの?
というようなことです。
今回は、「年末調整」と「確定申告」の違いについて、ご説明します。
何かしらの収入がある人は、税金(所得税)を国に納付する義務がございます。ただ、この税金は人によって納付額が異なります。そのため、人は税金を自分で計算して納付する必要がございます。
この「自分で計算して税金を納付する」というのが、「確定申告」です。
では、一方の「年末調整」とはいったい何なのでしょうか。
簡単に説明しますと、本人がすべき確定申告を会社が代わりに申告して納付もしてくれる、というものです。そのため、サラリーマンの方のほとんどは確定申告をする必要がございません。会社が本人に代わって、申告も納付も全てしてくれていますので、気がつけば申告と納付が終わっています。本人の納付すべき税金はお給与から天引きとなっております。※「給与所得の源泉徴収票」の「源泉徴収税額」が本人が納めた税金(所得税)です。
逆に会社の立場で考えますと、従業員の税金を計算して、納付する必要がございます。毎月給与から天引きしている税金はあくまで概算のため、年末に「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を基にして従業員の1年間の納付すべき税金を再計算します。その結果、正しい納付額が判明して、納付や還付が発生します。この再計算をおこなうことを、「年末調整」といいます。
ではほとんどの方が年末調整で済む中、どのような人が確定申告の必要があるのでしょうか。正直多種多様なケースがあるため、一概には言えませんが次にあてはまる方はもしかしたら確定申告の必要があるかもしれません。
①自営業の方
②給与が2,000万円を超えている方
③給与を2箇所から貰っている方
④給与以外の収入がある方
⑤不動産を譲渡した方
次の方は、強制ではないものの確定申告をすることで税金が還付になる可能性があります。
①医療費が多かった方
②住宅借入金特別控除の適用(1年目)がある方
確定申告の内容でも特に多い事例を列挙しましたが、他にも確定申告が必要な場合はございます。確定申告の必要有無は国税庁HPをご参照下さい。