お給料の通勤手当の額が増えるかも!?

こんにちは。ひかり設立サポーターの萩原です。
冬になり、イルミネーションやクリスマスなど楽しいイベントが盛りだくさんですが、皆様はいかがお過ごしになるのでしょうか。私は新梅田シティで毎年行われておりますドイツクリスマスに参加しようと考えております。

ここのホットワインが美味しくて身体もあったまるのでとってもオススメですよ!一方でお仕事も年末にかけてお忙しくなり、通勤時にお疲れのご様子のサラリーマンやOLの方も多くなってきているような気がいたします。
さて、通勤といえば通勤手当の非課税限度額の改正が行われており、非課税限度額の上限額が1ヶ月あたり10万円から15万に引き上げられています。該当する方は少ないように感じますが、働き手が人材不足となってきている世の中で、人材確保に苦労されている企業様は多く、新幹線通勤でもかまわないから優秀な人材を確保したいと考えておられる企業様もあるのではないでしょうか。
今回の改正では新幹線や電車・バスといった交通機関を利用して通勤している従業員に対する通勤手当の上限額が1ヶ月あたり15万円までは所得税が非課税となり、それを超える通勤手当分については所得税が課税されるということです。
また、自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤している方への通勤手当に関しても自宅からの通勤距離が片道何キロメートルあるのかによって所得税非課税限度額が異なります。例)通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合は1ヶ月7100円までが所得税非課税。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

参考)国税庁 通勤手当の非課税限度額の引き上げについて

年末調整の時期に入ってきましたので、従業員の方への通勤手当として支給されている額が所得税の非課税の範囲内におさまっているかどうか、超えている場合は所得税が課税されているかどうかの確認をこの機会にしていただければと思います。

ますます人材不足が問題になってきている中で、いかに人材確保できるかが企業の明暗を分けるといっても過言ではありません。通勤手当に関しても今一度見直しをされてみてはいかがでしょうか。


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