配偶者控除~その2~
おはようございます。ひかり設立サポーターの氏原です。
自宅近くのイルミネーションを見ながら、クリスマス・年末が近づいてきたことを感じます。この時期になると、そろそろ税制改正大綱の発表だなと思います。
今年は、来週くらいの発表となっているようですが、今回の焦点になると思われます『配偶者控除の見直し』についてお話させて頂きます。なお、具体的な制度概要につきましては、11月1日付の記事もご参考ください。
今回改正になると言われておりますのは、これまでの配偶者の給与年収要件103万円以下から150万円以下への引き上げ、年収150万円超から年収201万円にかけて、控除額を38万円から段階的に縮小する、というものです。
現在は配偶者の年収が103万円超141万円未満の場合には、段階的に配偶者特別控除が適用されております。
これは統計に基づきパートで働く配偶者の大半が年収150万円の枠に入っているため、103万円の壁を意識せず、より多く働ける環境を整えるためのものと思われます。今回の改正が実現すれば、1,500億円程度の減税が見込まれるようです。パートで働かれる奥様方の関心をかなり集めているものと思われます。
一方で、個人的には、ビール税一本化の議論も気になっております。 こちらは、ビールの税額(現行77円)、発泡酒の税額(現行47円)、第3のビールの税額(現行28円)について、55円程度への一本化を検討するというものです。
発泡酒や第3のビールを飲まれている方は金額面で選ばれているのか、それとも糖質・カロリーなど健康面で決められているかによって影響が変わってくるかと思われます。
来週の税制改正大綱の発表に注目してみてはいかがでしょうか。