相続により土地や建物を所有することになったが、名義変更や法務局の手続きなどよく分からないという方が多いのではないでしょうか?
相続による不動産の名義変更には、期日が決められているわけではありませんし、罰則があるわけでもありません。手続にかかる費用も安いものではありません。だからといって名義変更をせずにそのままにしているうちに新たな相続が発生してしまうことも考えられます。そうなると、手続がより複雑になり、時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。そうなる前に、ひかり司法書士法人ではお客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。
相続には登記以外にも相続争いや相続税・相続税対策などの様々な問題が起こりえます。ひかり司法書士法人ではひかりアドバイザーグループに所属する、弁護士、税理士を紹介することができますので、相続の様々な問題に対応することが可能です。さらに、相続した不動産の売却の際には不動産業者のご紹介も行っております。
まずはお気軽に電話またはメールでお問合せ下さい。☎0120-936-507
初回面談 手続きの説明、見積書提示
委任契約 ※委任契約まで費用はかかりません。
戸籍収集・物件調査
遺産分割協議書の作成
作成書類に捺印
相続登記手続きの完了
お子様やお孫様、大切な人のために遺言書の作成を書きのこしませんか?
遺言書を作成する理由は人それぞれですが、よくお聞きするのが、「自分が生存しているうちに、自分の財産の帰属先を決めておきたい」「自分が死亡したあとに、遺産の事でモメてほしくない」といったものです。
理由は何であれ、贈与をするのであれば、やはりその旨は登記・遺言書として作成しておくことが賢明といえます。なぜなら遺言書の作成をしないまま贈与者が亡くなってしまうと、結局本当に贈与があったのかどうかも分からなくなるため、遺産の事でモメる要因になってしまうからです。
業務内容 | 司法書士報酬 | 実費・手数料 |
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不遺言書の作成(1件) | 100,000円~ | 公正証書遺言 公証人に対する手数料 / 自筆証書遺言(基本不要) |
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初回面談 手続きの説明、見積書提示
委任契約 ※委任契約まで費用はかかりません。
財産の調査・相続人の調査
作成書類に署名捺印
遺言書の原案作成
自筆証書遺言の場合
遺言書の自署
遺言書の確認
遺言書を保管
公正証書遺言の場合
公証人との打ち合わせ
承認の依頼(当法人でも可)
公証人役場へ行き 公正証書遺言書の作成
遺言書の保管(原本は公証人役場で保管)
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