自己敷地と道路の境界について

こんにちは測量部の吉村です。

我々の業務には、土地の境界確定の依頼があります。民間と民間、いわゆるお隣さんとの境界を確認し、道路(市道や府道・国道・・・水路等)と敷地との境界を確認していく作業です。

皆様は自分の敷地に接する道路の境界のことを知っていますか?

よく道路と敷地の境界は決まっているものじゃないのですか?と聞かれる事があります。

すべてが決まっている訳ではありません。京都市では公的に京都市が管理する区域を証明する図面がなかったり、現地で復元することが不可能であることがあるためです。

道路に関する図面では道路区域明示図や道路区域決定図などがあり、境界明示図など似たような名称の図面があり、各市町村によって呼び名はさまざまですので馴れてない方は混乱するかも知れません。

道路区域明示図とは、道路管理者が管理する道路の範囲を示した図面です。この図面は土地の境界と道路の区域が一致しないことがあるために土地の地積更正登記などを行う際の土地の境界の証明書として使用はできません。土地の境界に関する証明書は境界明示図または奥書証明書といったものがあります。

道路区域決定図も私道を市道として認定した場合に作成される図面であるため土地の境界に関する証明書として登記申請等に必要な書類として使用できます。

 

例として京都市での道路の境界明示申請に関する手続の流れは

  1. まず、京都市役所内の道路明示課へ行き、道路の区域が決定されているかどうか調査します。道路区域が決定していれば手数料等を支払い、その場で証明書を発行してもらえます。境界明示図に関して決定しているかどうかを調査し、確定していれば土地境界証明申請書を土地所有者が申請者となって印鑑証明書を含めた添付書類を準備して申請することになります。この証明書もその場で発行してもらえます。
  2. 調査の結果、道路明示がされていない区域である場合には、土地所有者(代理人)から道路区域明示の申請を行います。
  3. 申請書に不備がなければ2週間から3週間で担当職員が決定し、申請者(代理人)へ連絡が入ります。
  4. 道路明示課の担当職員が1〜2週間の内に申請個所へ行き、現地調査を行います。
  5. 道路明示課の担当職員と申請者・代理人・隣接土地所有者等の関係者と現地にて立ち会います。隣接土地所有者等に関しては我々が現地にきていただけるように案内をし、申請土地の対側の方の立ち会いも必要となる場合があり、2〜3週間程度で日程調整を行い、立ち会いの日を決定していきます。
  6. 立ち会いで確認した道路の区域等を測量し、京都市(京都市の測量登録業者)が立ち会いから2〜3週間かけて道路区域明示図等を作成します。
  7. 道路区域明示図が完成した後はその図面の同意書を作成し、関係する土地所有者に署名・押印してしてもらいますので1〜2週間はかかります。
  8. 道路区域明示図の同意書の提出後、道路区域明示等の決定手続を行い、完了したら、道路区域明示図等の図面を渡していただけます。

道路区域明示の調査から道路区域明示の完了後の図面を渡してもらうまで普通最低でも3ヶ月以上はかかります。また隣接する土地所有者等の関係でさらに時間がかかることもあります。

土地の境界確定業務を行っていくには官民の調整も含め、隣接者の対応に関して、迅速に対応し、境界を確定していきます。