地籍調査について

こんにちは 測量部の道中です。

今回は地籍調査についてお話しします。

土地所有者様、地籍調査について、ご存知でしょうか?

地籍調査とは、国土調査法に基づき、主に市町村が事業主体となって行います。

地籍とは、「土地に関する戸籍」のことであり、それらを調査することです。

そして一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界を確認し、面積を測量して現地と合致する正確な地図・地積測量図及び登記簿を作成していきます。

なぜ、地籍調査が必要かといえば、現在、登記所に備え付けられている公図は、明治時代の地租改正事業によって作成されたもので、旧土地台帳付属地図であるため、精度は非常に低く、長い年月の経過により旧土地台帳と現地の形状が一致せず、土地の境界や地積が不正確なものがあるため、土地の売買や不動産取引の際、境界紛争等が生じる可能性があります。

そのため、地籍調査を行い、土地の一筆ごとに境界を確認し、精密な測量を行い、精度の高い地図・地積測量図及び登記簿を作成する必要があります。

土地に関するトラブルの話は当事務所でもよく耳にします。

例えば

  •  隣が家を建てているが、自分の敷地に越境しているので確認してほしい。
  •  家を建てるために隣地との境界に塀を建てようとしたが、境界がわからない。
  • 土地を売ろうとしたが正確な面積がわからなかった。
  • 土地を購入したが、登記簿の面積と実際に測った面積が違った。

などですが地籍調査を行うことによって精密な地図が作成されることで、土地の位置が特定できるので、上記のような境界に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

又、法務局に備え付けられた地積測量図は座標を持つため、境界標が亡失しても座標に基づいて復元が可能であり、災害復旧の迅速化にもつながります。

主に市町村が主体となる地籍調査事業の作業手順としては以下の手順で行われます。

  1. 事業計画・準備
  2. 一筆地調査
  3. 基準点測量
  4. 立会い
  5. 立会い後一筆地測量
  6. 世界測地系による地積測量
  7. 閲覧・訂正
  8. 承認・認証
  9. 行政主体への備え付け・法務局への送付

これらの作業手順を経て、土地が現地と合致した地図や登記簿になり、法務局において登記され公示されます。

今回は行政が主体となって行う地籍調査についての話になりましたが土地や建物の測量に関する疑問点や気になることがある方はお気軽にお問い合わせください。