筆界(公法上の境界)と所有権界(私法上の境界)について

皆様こんにちは、ひかり測量設計の道中です。
今回は、筆界と所有権界についてお話しいたします。

土地の境界が曖昧であると土地を売買するとき、建物を建築するとき、または相続が発生し、相続人で土地を分割するときなど、トラブルが起こることがあります。

その時に必要なことは「筆界確認」をすることです。

「筆界」とは、法務局等で登記された公法上の境界を筆界といい、「所有権界」とは所有権に基づく私法上の境界を所有権界と呼びます。

本来であれば筆界と所有権界とは一致することが望ましいのですが必ずしもそうとは限りません。

例えば、境界を確認する機会があり、いざ隣接の人と自分の土地との境界について確認する際、父親から聞いていた境界と違っていたり、過去に自分の土地にお隣の費用で塀や壁を造り、その後、相続などが発生したり、住んでいる人が変わって事情を知らない人が占有をすると筆界が曖昧になり、どこが境界かわからなくなります。

所有権界を変更しても筆界は変わりません。又は、隣接の所有地であるにも関わらず花壇や生け垣を築造し、他人の土地を占有することにより勝手に所有権界を変更し、占有している部分が筆界であると主張しだすとトラブルの原因になったりします。

トラブルを起こさない為には「境界標」を埋設する必要があります。「境界標」を埋設するには土地を測量し、資料や証言をもとに隣接の所有者と立会い、影響を受ける人が立会いの元で埋設することが必要です。土地の境界がどこにあるのかを知ることが重要だと考えます。

みなさんの所有されている土地で境界がどこか知りたい、または隣接との境界が曖昧ではっきりさせたいなど、境界に関するご質問などがございましたらいつでもお気軽にご相談ください。