法人成りの給与所得控除の話
みなさんおはようございます。ひかり設立サポーターの船津です。
さっそくですが、法人成りについて調べてみたりすると、メリットとして良く『給与所得控除を使用しての節税』ということが書かれております。
今回は、具体的な金額を使ってそのカラクリを説明させて頂きたいと思います。
まず、個人事業で1,200万円の利益があるAさんがいたとします。
この方が確定申告をされる場合、基礎控除(38万円)のみで計算すると、
①課税標準 1,200万円-38万円=1,162万円
②所得税額 1,162万円×33%-153.6万円=2,298,600円
となり、確定申告の際には所得税だけでも約230万円の納税を行わなければなりません。
次に、Aさんが事業をそっくりそのまま会社で行い、その利益分1,200万円をAさんに給与として支払ったとしましょう。
Aさんには1,200万円の給与が入るため、個人事業をする場合と何も変わらないんじゃないか…と思ってしまいそうですが、所得税を計算する際に、給与の場合には『給与所得控除』といって一定の金額を概算経費として給与から控除する。というしくみになっております。
給与が1,200万円の場合では230万円(1,200万円×5%+170万円)が給与所得控除額となり、税額を計算すると、
①課税標準 1,200万円-230万円-38万円=932万円
②所得税額 932万円×33%-153.6万円=1,539,600円
となり、約154万円の納税で良いということとなります。
つまり、上記の例の場合会社から給与として受け取ることにより所得税が76万円もお得!!ということになります。他にも住民税や、復興特別所得税などは別途かかってくるためその分の税額も安くなる訳です。
お分かりになられましたか?
もちろん、上記の節税効果は法人成りのメリットの1つです。その他にもメリットはありますし、逆に注意点もございます。
自分の仕事は会社にしてしまった方が良いのかお悩みの方是非、ひかり会社設立サポーターにご相談ください!
《ご参考》国税庁H.P.【給与所得控除】
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm