消費税率改正に伴う広告表示の注意点
おはようございます。
ひかり会社設立サポーターの上野山です。
最近は、暖かくなり、過ごしやすい日が続きますね。
さて、4月にはいり消費税率改正がニュースを賑わせていますが、改正に伴って、値札の付け替えなどの対応に追われた事業者の方も多いのではないでしょうか。
今回は、消費税に関する値引き等、広告表示上の注意点について書かせて頂きます。
以下、2つの理由により、平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務の取引について,消費税分を値引きする等の宣伝や広告が禁止されています。
①消費者に対し、消費者が消費税を負担していないかのような誤認を与えることがないようにするため
②納入業者に対する買いたたきや、競合する小売事業者の消費税転嫁の阻害につながらないようにするため
禁止されている表示項目としましては、
(1)取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
(具体的)
・「消費税は転嫁しません。」
・「消費税は当店が負担しています。」
・「消費税還元セール」など
(2)消費税相当額の全部または一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの
(具体例)
・「消費税率上昇分割引します。」
・「消費税率8%分還元セール」
・「消費税率の引上げ分を値引きします。」など
(3)消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であるもの
(具体例)
・「消費税相当分、次回購入時に利用できるポイントを付与します。」
・「消費税増額分をキャッシュバックします。」など
ただし、「消費税」といった文言を含まない表示に関しては、客観的に明らかな場合でなければ、禁止されないことになっています。
(1)消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」など
(2)たまたま消費税率上昇分と一致するだけの「3%還元」など
(3)たまたま消費税率と一致するだけの「8%還元セール」など
しかし、「増税分割引」や「税率上昇分還元」など「増税」や「税」といった文言を使用し実質的に消費税分を値引きする宣伝広告は禁止されていますので注意して下さい。
それでは!!