権利証について
こんにちは 司法書士の安田です。 最近は業務と関係ない話ばかりでしたので、たまには業務についても書いてみたいと思います。 そこで、何度か連続で権利証を紛失されてる方の登記をさせてもらったので、今回は権利証の話です。 一般的に権利証と言いますが、現在の正式な名称は「登記識別情報」といいます。 ただし、この登記識別情報は平成17年の法務局のオンライン化に伴う不動産登記法の改正によって始まったものなので、それ以前の権利証に関しては、従来の権利証でそれも権利証とは別に「登記済証」といったりします。また平成17年以降であっても、オンライン化に対応していない法務局が発行したものについては「登記識別情報」ではなく「登記済証」だったりします。 ちなみに「登記識別情報」と「登記済証」の違いというのは、登記済証は法務局に申請した時に申請書の副本を作っておいてそれに法務局のハンコが押してというもので、登記識別情報はパスワードみたいなものです。要はアナログからデジタルに変わったような感じです。司法書士 安田篤史。