夫婦共働きの場合の確定申告のコツ

お早うございます。ひかり会社設立サポーター、税理士の山下です。

2月も終盤となり、そろそろ確定申告のために税務署に行こうかとお考えの方もいらっしゃるかと思います。

皆様の中には、ご夫婦共働きのため、お二人ともに収入のあるご家庭も多いかと思います。特に最近では、女性の社会進出が進んだことで、奥様の方が収入の多いご家庭も増えています。
しかし、仕事柄確定申告の資料を拝見しておりますと、ご夫婦の収入等を考慮せず、各種の控除を全て世帯主であるご主人の控除としている例を多く見かけます。

所得税を計算する場合、給与や年金などの収入から、社会保険料や生命保険料などの費用(所得控除)を差し引いた残額(課税所得)に対して税金が課されるのですが、同一生計のご家庭の場合、控除の種類によっては、ご夫婦どちらの費用(所得控除)にするかを選択できるものがあり、その選択によってはご夫婦トータルでの所得税の合計額が変わってくる場合があります。

今回は、そのような選択の可能な費用(所得控除)をいくつかご紹介致します。

●社会保険料控除

ご夫婦とも一般的なサラリーマン家庭の場合、厚生年金や健康保険料などの社会保険料については、それぞれ各自の給与から天引きされているため、ご夫婦それぞれが負担していることが明確であることから、選択の余地はありません。
(老齢年金を受け取る際に、介護保険料や後期高齢者の健康保険料などを天引きされている場合がありますが、この場合もこれらの社会保険料については、その年金受給者が負担していることが明らかなので、選択することはできません。)

しかし、例えばお子様の国民年金の保険料を、保護者であるご夫婦が負担している場合や、サラリーマンではなく個人事業主の家庭で、ご夫婦についても国民年金の保険料や国民健康保険料をご自身で支払っている場合などはどうでしょうか。
こうした社会保険料については、給与から天引きされているのとは違い、ご家庭の生活資金(生活口座)から支払われているため、ご夫婦どちらの所得税の費用(所得控除)とするかを選択することが可能です。
従って、必ずしもお子様の国民年金の保険料を世帯主であるご主人の費用(所得控除)にしなければならないわけではなく、世帯主に対して課される国民健康保険料についても、奥様の収入の方が多ければ奥様の費用(所得控除)にすることも可能です。

●生命保険料控除

年末に保険会社から送付されてくる生命保険料の控除証明書についても同様です。
控除証明書には、保険の契約者の氏名が記載されていますが、この生命保険料についても給与などから天引きされているものではないため、例え契約者がご主人となっている生命保険であったとしても、ご家庭の生活口座から保険料を支払っているのであれば、奥様が生命保険料を負担しているものとして、奥様の所得税の費用(所得控除)にすることが可能です。
(ただし生命保険の場合、保険料の負担者と保険金受取人との関係によっては、将来保険料等を受け取った際に、贈与税等を課税される場合があります。)

●医療費控除

医療費の領収書についても、たまに見かけるのが、ご主人の医療費領収書についてはご主人の確定申告に使用し、奥様の医療費領収書については奥様の確定申告に使用していることがあります。
しかしながら医療費控除については、医療費領収書の全額が経費(所得控除)になるのではなく、所得の5%(上限10万円)の足きり額があり、これを超えた金額だけが経費(所得控除)とすることができます。

よってご家庭の医療費の領収書を、ご夫婦それぞれに分けてしまうと、この足きり額がご夫婦ともに設定されることになり、控除できる金額が大幅に減ってしまいます。
従って、医療費の領収書については、同一生計の親族分は一つにまとめてしまって、最も所得の高い方の費用(所得控除)とするのがコツです。

 

 

如何でしたでしょうか。
確定申告については、上記のように申告のやり方によって有利不利が生ずることが多々あります。
今の時期は書店やネット上に多くの情報も公開されていますので、無駄な納税が生じないようご注意のうえ申告を行ってください。

 

(参考ホームページ)
国税庁 タックスアンサー、質疑応答事例
タックスアンサー(社会保険料控除)
妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合

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