住民税も納期特例が可能です

みなさん、おはようございます。ひかり会社設立サポーターの船津です。

さてこの時期、会社を経営されているみなさまのお手元には、役所などからいろいろな書類が届いてることかと思います。特に、創業して間もない事業主にとってみれば、よく分からない封筒がたくさん届いて嫌!!と感じられることと思います。

では、この時期に届く書類を確認していきましょう。

 

①厚生労働省からの書類

労働保険の年度更新の書類です。

従業員を雇用している事業主が、前年4月から当年3月までに従業員等に支給した給与を集計し、労働保険料と雇用保険料を計算し、納付します。
※提出期限は、毎年7月10日 → 平成29年7月10日(月)

 

②年金機構からの書類

社会保険料の算定基礎届等の書類です。

その年の4~6月に支払った給与を日本年金機構に提出し、健康保険料と厚生年金保険料額のもととなる、標準報酬月額を決定することになります。その手続きが「算定基礎届」の提出です。
※提出期限は、毎年7月10日 → 平成29年7月10日(月)

 

③従業員等の住所地のある市区町村からの書類

従業員等の個人住民税の納付のための納付書と決定通知書です。
事業主が従業員等の住民税を給与から天引きし、翌月10日までに納付を行うことを『特別徴収』といい、その納付書と通知書が郵送されてきます。今回は③の『個人住民税の特別徴収』について、少しお話をしたいと思います。

給与明細を見てみると、控除欄に住民税の欄がありませんか?
※住民税の欄がない方は、入社して間もない方や、昨年の給与が住民税のかからない範囲であった方、自宅に住民税の納付書が届いてる方です。この給与から控除された住民税は、事業主が従業員等の代わりに納付します。
事業主側からいうと、従業員等の代わりに、住民税を納付をしないといけないのです。いつ払うかというと、毎年6月~5月の期間の翌月10日です。
つまり、毎月納付をしないといけません!

ここで、ちょとした特例をご紹介!!

なんと、毎月でなく半年に1回納付にする「納期の特例」という制度があるのです。

この制度を使えば
・6月から11月分…12月10日まで
・12月から5月分…6月10日までと、まとめ払いをする事が可能になります。
源泉所得税についての納期の特例はご存知の方が多いですが、住民税についてはまだまだ知名度は低めです。

ただ、この制度を使うためには市区町村に、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」の提出が必要で、従業員が常時10人未満の事業主でないといけないため、注意してください!!

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