資本金1,000万円がボーダーライン!
みなさん、こんにちは。ひかり会社設立サポーターの前田です。
先日、資本金1,000万円で会社を設立された方がいるとの話を聞いたのですが、現在の制度では、資本金1円以上で起業が出来ますので(実際に1円で起業された方を見たことはありませんが)、資本金1,000万円と聞くと、すごく高額な金額だなという印象を受けました。
それと同時に、資本金1,000万円であれば、1年目から消費税の納税義務が発生するなと思いました。
会社を設立(特定新規設立法人を除く)した場合、法人税等はもちろんのこと消費税の納税がどうなるのか気になるところです。そこで、今回は法人の消費税の納税義務に関する3つのケースを紹介します。
1.2期前の事業年度の消費税の課税売上高が1,000万円を超えた場合(原則)
「売上高が1,000万円を超えたら消費税を納税しなければならない」という話は聞いたことがあるかと思いますが、正確にいいますと、2期前の事業年度の消費税の課税売上高(以下、売上高)が1,000万円を超えた場合には、消費税の納税義務が発生します。
たとえば、2017年4月~2018年3月期が事業年度(第1期)の会社を設立した場合、この第1期の売上高が1,000万円を超えると、2期後の2019年4月~2020年3月期(第3期)に消費税の納税義務が発生します。
そのため、第1期の売上高が1,000万円以下の場合は、第3期は消費税の納税義務がありません。
この2期前の事業年度を基準期間といいますが、基準期間が1年未満のときは、基準期間の売上高を1年分に換算します。
仮に基準期間が6ヶ月で売上高が600万円だったときは、1年換算しますと600万円×12/6ヶ月=1,200万円>1,000万円となり、納税義務が発生することになります。
※基準期間がない場合
会社を設立した年については、当然基準期間がないため、消費税の納税義務はありません。また設立年の翌年も同じく基準期間がないため、消費税の納税義務はありません。ただし、下記2と3に該当する場合は、消費税の納税義務が発生しますので、気をつける必要があります。
2.事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上の場合
①資本金1,000万円以上で会社を設立した場合
→1期目から消費税の納税義務が発生します。
②1期目の途中で増資をして、資本金が1,000万円以上となった場合
→2期目から消費税の納税義務が発生します。
このケースは売上高に関係なく、資本金1,000万円以上であれば、消費税の納税義務が発生します。特段の事情がなければ、消費税のことを考え、資本金を1,000万円未満に抑えることをお勧めします。
3.前期の事業年度開始6ヶ月の売上高が1,000万円を超えた場合
基準期間の売上高が1,000万円以下となり消費税の納税義務がない場合でも、前期の事業年度開始6ヶ月(特定期間といいます)の売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の納税義務が発生します。
ただし、この特定期間の売上高が1,000万円を超えていても、特定期間の給与の合計額(役員報酬・給料手当・賞与など)が1,000万円未満の場合には、消費税の納税義務はありません。
つまり、特定期間の売上高が1,000万円超で、かつ、給与の合計額が1,000万円超であるときは、消費税の納税義務が発生するということになります。
もし特定期間の売上高が1,000万円を超える見込みがある場合は、給与の合計額を1,000万円以下に抑えることで、消費税の納税義務が発生しなくなります。
以上、消費税の納税義務についてみてきましたが、上記2や3のケースに当てはまらなければ、会社設立後は最大で2年間の消費税の納税義務がないことになります。この消費税の免税期間をうまく活用していきたいですね。