源泉所得税の納期の特例について知ってましたか?

おはようございます。ひかり会社設立サポーターの岸本です。

梅雨に入り、毎日すっきりしない日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。早く梅雨が明けて、照りつける太陽が眩しい夏がやって来て欲しいものです。

さて、源泉所得税の納期の特例の適用を受けておられる方は、来月の7月10日が納付期限となっておりますが、もう準備は済んでいますでしょうか。
給与等から源泉徴収した所得税は、原則支払月の翌月10日までに納付しなければいけませんが、この特例の適用を受けていれば1月から6月分を7月10日に、7月から12月分を1月20日にそれぞれ半年分をまとめて納付すればよいこととなっております。今日は、この納期の特例について、”知っててよかった!”、というお話をご紹介します。

1.納期の特例の対象となる源泉所得税
源泉所得税の納期の特例の対象となるのは以下のものに限られていることをご存知でしょうか?
①給与・退職金について源泉徴収した所得税
②税理士・弁護士・司法書士等の特定の資格を持つ人に支払う報酬から源泉徴収した所得税

これらの源泉所得税は半年分をまとめて納付すればよいのですが、これら以外の源泉所得税、例えば、原稿料や講演料について源泉徴収した所得税は原則通り支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。この毎月納付が遅れると延滞税が発生しますのでご注意ください。

2.納期の特例の9人以下要件のポイント
納期の特例は、給与の支給人員が少ない事業者の毎月の納付事務手続きを簡便にしようという趣旨で設けられたもので、具体的には常時9人以下の事業者について届出書の提出とともに適用されます。では、給与支給人員が10人以上となってしまったら特例の適用を受けられないのか?というと、そうではありません。「常時」という言葉がポイントで、たまたま従業員の入退社で10人以上となった場合などは継続して特例の適用を受けることができます。
ただし、常時10人以上となった場合には、届出書の提出とともに、9人以下であった期間の源泉所得税をまとめてその届出書の提出日の属する月の翌月10日までに納付し、その後は毎月翌月10日納付に切りかわることとなります。

3.納付期限に遅れた場合
源泉所得税の納付について納付期限に遅れた場合は、原則・納期の特例に関わらず『不納付加算税』と『延滞税』という罰金が科せられます。源泉所得税は、あくまでも預かった税金を代わりに国に納付するものであるため、法人税や所得税などの国税と比較しても罰則が厳しくなっています。

この『不納付加算税』は、原則的に1日でも遅れると、税務署から指摘されて納付すると税額の10%、指摘される前に自主的に納付すると5%が科されることとなります。ただし、以下の場合は不納付加算税が免除されることとなります。
 (イ)不納付加算税の金額が5千円未満の場合
 (ロ)源泉所得税の納付期限の前月から過去1年間に納付遅れがなく、かつ、納付期限から1月を経過する日
   までに納付した場合
過去に延滞の前科がなければ、このペナルティも免除されることとなりますが、2回目からはペナルティを免れることができなくなりますのでご注意を。

みなさま、正しい理解をもって納付期限に遅れることなく納付はお早めに。

《参考資料》国税庁HP
 ・源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
 ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
 ・源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出

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