消費増税時の軽減税率
おはようございます。ひかり会社設立サポーターの金村です。
このたび初めて投稿させていただきます。よろしくお願いいたします。
最近の新聞記事でよくみるキーワードとして「軽減税率」という言葉があります。
この「軽減税率」は、みなさまもご存知かと思いますが、2017年4月に消費税率を10%に引き上げる際に、食料品などの生活必需品については、現行の8%を据え置くなど税負担を軽減する税率を設定することです。
この「軽減税率」について、安倍晋三首相は先週、自民党税制調査会の宮沢洋一会長に、消費増税と同時に軽減税率を導入するよう検討を指示したと記事に記載がありました。
軽減税率を既に導入している欧州では、モノの売り手が買い手に渡す請求書に、事業者番号と消費税率、税額の記載を義務付けるインボイス(税額票)を取り入れている。
買い手の事業者は、そのインボイス(税額票)をもとに税額を計算する義務を負う。
日本はこれまで請求書には一定期間の取引内容をまとめて書いたり、税込み価格でよかったりとおおざっぱな区分経理を認めている。なので、欧州並みのインボイス(税額票)には、
大きな事務負担が発生し、現場が混乱するといった意見が出ている。
このインボイス(税額票)については、当初は事務負担が少ない簡易版インボイス(税額票)を使い、数年後に欧州で普及する本格的なインボイス(税額票)を採用する2段階方式での導入を検討しているとのこと。
検討されている簡易版インボイス(税額票)は、請求書を税額票として活用する方式で、請求書の軽減税率の対象品目に印をつけ、納税額を計算できるようにする方式のようです。
確かに簡易版インボイス(税額票)なら、欧州のインボイス(税額票)に比べて事務負担は少なくなりそうです。しかし、簡易方式だと、本来収めるべき消費税が企業の手元に残る益税や、税率を悪用した税逃れがおこるとの指摘もある。
この「軽減税率」については、その対象とする品目の選定を含め、11月末までには、結論を出したいということです。