青色申告は届出期限にご注意を!
皆さんおはようございます。ひかり会社設立サポーターの船津です。
さて、今回は『青色申告』についてのお話です。言葉自体は聞いた事がある方は多いと思いますが、今回はその注意点についてご説明させて頂きます。
その前に青色申告についての基礎をおさらいしておきます。青色申告制度とは、所得税(個人事業)・法人税(会社)のいずれにもある制度です。ザックリとした説明をすると、貸借対照表と損益計算書を作成して申告をすると多くのメリットが受けれる。という制度です。
代表的なメリットでは、所得税では、所得を65万円控除できたり、親族へ給与を支払う事ができます。法人税では、赤字を繰越や、30万円未満の消耗品を経費にできたりと沢山あります。
逆にデメリットは『貸借対照表と損益計算書を作成して申告』をしないといけない。という事ぐらいなので、とても納税者にお得な制度と言える事ができます。
そんなお得な制度なので、開業・設立1期目からしっかり適用して頂きたいのですが、1つ注意点があります。それが『青色申告承認申請の提出期限』です。
◆提出期限にご注意を!!青色申告の特典を受ける場合は事前に『青色申告の承認申請書』を提出しなくてはなりません。この書類には提出期限があるので、この期限を過ぎるとその期は特典を受けることが出来ません。
開業・設立時の提出期限は次の通りです。・所得税…事業開始等の日から2ヶ月以内・法人税…設立の日から3ヶ月以内 ※設立の日から3ヶ月以内に事業年度が終了する場合は 事業年度の末日の前日
『開業届出書』や『設立届出書』の提出が遅れても大きな問題はありませんが、『青色申告の承認申請書』が遅れると税務的にはかなりのダメージです。
経理作業をしていなかった場合は我々でお手伝いすることが出来ますが、青色申告の承認申請書の提出期限は我々ではどうする事もできません。提出期限を守り、最初の節税をしましょう!
記載する内容も簡単なので、お忘れなく!
※青色申告の承認申請書
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/ts050.pdf