ふるさと納税改正速報

 ひかり会社設立サポーター、税理士の山下です。
 昨年末に、ふるさと納税に関する改正についてのブログ記事を投稿しました。

 その後、昨年12月末に平成27年度の税制改正大綱が与党から発表され、改正内容および適用開始時期が明らかになりましたので、再度要点を投稿させて頂きます。

1. 個人住民税の特例控除額の上限の引き上げ

 ふるさと納税を利用した場合、住民税については、現在は個人住民税の所得割額の1割を上限として控除が適用されますが、2割に引き上げられます。
 これは平成28年分以後の個人住民税から(つまり平成27年1月以降のふるさと納税から)適用されます。
 これによって、自己負担2,000円のみで適用できる寄付金の額が増えそうですね。

2. ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

 確定申告を必要とする現在の仕組みを改め、税法上の特例を創設し、確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税を利用するのに際し、確定申告を必要とせずワンストップで控除を受けられる仕組みが導入されます。
 この制度については、平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用され、具体的な手続き等については、3月末までに整備される予定です。

 一方で、返礼品(特産品)送付について、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応の要請を各自治体に対して行うとされています。
 本来は寄付を行うことが主旨の制度なのに対し、実情は返戻割合の高い特産品やプリペイドカード等に人気が集中していることから、実質的に一定の制限が課せられることになりそうです。

 こうしたことから、ふるさと納税にとって、今年は一定の変革が見られる年となりそうですね。
 昨年ふるさと納税を利用された方も利用し忘れた方も、今年は是非トライしてみては如何でしょうか。

融資サポート

助成金サポート

許認可サポート

登記サポート

会社設立サポーターズ ブログ

東京オフィス

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号 国際ビル2階
TEL.03-5208-1222
FAX.03-5208-1223

大阪オフィス

〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目14番8号 梅田北プレイス10
TEL.06-6585-0234
FAX.06-6585-0235

京都オフィス

〒604-0862 京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町222番地 シカタオンズビルディング301号
TEL.075-253-1237
FAX.075-253-1238

ひかりアドバイザーグループ

ホーム特定商取引法の表記 | プライバシーポリシー | お問い合わせ