今さら聞けない!?医療費控除

皆さんおはようございます。
ひかり会社設立サポーターの船津です。

さて、個人事業者の方はそろそろ確定申告の準備に大忙しの時期になってきていると思います。
今年の確定申告の時期は2月16日(月)~3月16日ですが、医療費控除の還付申告をする方はすでに申告することが出来るという事はご存知ですか?

医療費控除などで、税金が戻って来る人については1月1日から申告が可能なんです!
そんな事も踏まえつつ、医療費控除について知っておきたい点をいくつかご紹介します。

1.治療に係るものが対象

まず何が医療費の対象になるかを知らないといけません。
対象となるのは基本的に病気や怪我などの治療に係るものです。
したがって、予防接種やマスクの購入などのように病気にならないようにする為のものや、美容整形などのように容姿を良くする為に支払うものは控除の対象となりません。

《医療費控除の対象》
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

2.平成26年に支払ったものが対象

次にいつ支払ったものが対象になるかですが、今回の確定申告では平成26年度中に支払った医療費が控除の対象となります。
したがって、26年中に治療を受けても27年になって支払ったものは対象外となり、逆に未払だった医療費を26年に支払った場合は対象となります。
治療を受けた日ではなく支払った日で判断する事にご注意下さい!

3.交通費も対象になる?

医療費は交通費も対象になる!と聞いた事はありませんか?
結論から言いますと控除対象になります。
ただし、車で病院に行ったガソリン代や駐車場代、タクシー代などはやむを得ない理由がある場合を除き対象外となりますのでご注意下さい。

したがって公共交通機関で行った交通費は控除の対象となる訳です。
交通費については領収書が無いと思いますので、エクセル表などにまとめて内訳が分かるようにしておきましょう。

上記の3点は基本的な内容ばかりですが、医療費が10万円(又は所得金額の5%)を超える方は是非医療費控除を申告してみましょう!

それでは!

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