マイナンバー制度の概要
皆さん、お早うございます。
ひかり会社設立サポーター、税理士の山下です。
本日は来年秋から開始するマイナンバー制度について記載させて頂きます。
少し前に新聞・テレビ等を賑わせたマイナンバー法案ですが、最近はマスコミ報道でも余り見かけなくなりました。
皆様の中には「最近聞かなくなったし、先延ばしや廃案になったのでは?」と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、法案は平成25年秋に成立し、既に公布されております。
具体的には、平成27年10月に国民一人一人に対して12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年1月から利用開始となります。
個人番号カードという写真・ICチップ入のカードも交付され、身分証明書としても利用できるようです。(それに伴い、従来の住基カードは順次廃止されるようです。)
この個人番号については、主に社会保障・税・災害対策の分野において国や地方公共団体が行政の効率化などの観点で利用することになります。
従来は、社会保険(年金、健保)、労働保険(労災、雇用保険)、税金などの面において、年金事務所・ハローワーク・税務署などがそれぞれ独自にデータを収集・運用していたため、同一人物に関する情報でも相互に共有できていない状態でした。
今後は市役所等で行政手続きを行う際に、別途住民票や課税証明書などを取得して提出していた場合も提出が不要になったり、確定申告の際の添付書類が減るなど、国民にとっても利便性の向上が見込まれています。
一方で、これまで行政が見落としていた副業の給与収入や不動産賃料収入などがある方で、確定申告をしていなかった人は、行政側での名寄せ作業が効率化・高精度化することからバレてしまう可能性が高くなるでしょう。
こうした課税の公平性を高めることもマイナンバー制度の目的の一つでもあります。
(逆に言いますと、これまでキチンと納税等を行っていた方にとっては、行政手続きが簡便化するだけとも言えます。)
また平成29年1月からは、マイ・ポータルというサイトが公開され、行政が収集・やり取りした自分の情報などもパソコン等で見ることができるようになりますので、自分の所得や社会保険料などの情報も確認しやすくなります。
制度スタートからしばらくの間は、前述のように特に税金の分野で過去の追徴等を求められた方々からの反発(?)の声も多く聞かれそうな予感はしますが、将来的に税務・年金・健康保険・雇用保険などの情報がいつでも把握できるようになれば、家計の管理や確定申告作業にも役に立ちそうなので期待したいですね。
●参考ホームページ
内閣官房:「マイナンバー」社会保障・税番号制度