空家を放置されていませんか?
おはようございます。ひかり会社設立サポーターの尾上です。
平成27年2月26日より「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律が施行されています。
この法律によって、対象となる特定の空家等を持つ方は、従来の固定資産税の税率が更地と同様になり、6倍の税負担を課されることとなってしまいます。
具体的に、この特定空家等とは
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家等を指します。
【法律内容】
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/187/pdf/s051870111870.pdf
総務省の調べ(平成25年10月1日現在)によると、空家数は820万戸に上り、総住宅数の約14%を占め、さらに20年後には32%まで増加すると試算されています。
このような地方だけでなく、都市部でも空家が増加しているような状況を問題視し、国が空家の撤去と有効的な活用に向けて、対策に乗り出したというわけなのです。
地方に相続した不動産がある方や都市部のマンションに移住し、実家が空家のままになっている方は固定資産税額が増える可能性がありますので、ご注意下さい。