建設業許可について
こんにちは、許認可担当の中川です。
許認可業種にもいろいろありますが、今日は建設業許可について、少しお話したいと思います。
建設業を生業とする場合、500万円以上(建築一式、土木一式工事は1500万円以上)の工事を行わないのであれば、建設業の許可を持っていなくても、営業することが可能です。
たとえば、内装工事などを行うリフォーム業で起業し、500万円未満の仕事のみ請け負っていくのであれば、特に許可などなくても営業していくことが可能です。
では、建設業の許可はなくてもいいのかということになると、今後はそうでもないのかもしれません。
500万円未満の工事しか行わない場合でも、大手の元請建設業者などから下請けとして建設工事を受注しているような場合には、コンプライアンスの問題から、元請業者から建設業許可の取得を指示されることがあります。
以前、お客様で、これまでは許可がなくても下請として受注できていたのに、急に期限を設けられて、「コンプライアンスの問題から、○月までに建設業許可を取得しないと今後はおたくに工事を発注できない。」との元請業者からの指示がなされたと、当事務所へ駆け込んでこられ、大急ぎで申請し、許可を取得させていただいたこともありました。
また、建設業許可を取得していると、経営事項審査申請を行うことができるようになります。
この経営事項審査という手続きは、公共工事を受注するための入札の際の企業のランク付けを行うための申請となりますが、多くの起業家の方が、「うちなんて、公共工事なんて関われるわけがない。」と思っておられることがあります。
ですが、官公庁では、経営事項審査を行っている企業にランクを設けて、その企業規模にあった公共工事の入札を行っています。
ですので、たとえ企業規模が小さくても、技術力があり、財務状況が良い場合などには、公共工事を受注できる可能性は十分にあります。
これらから考えても、建設業で起業されることをお考えの場合、コンプライアンスの面や事業活動の拡大のためにも、ぜひ許可を取得することを念頭に入れての起業をお勧めします。
今後、建設業許可の取得要件や経営事項審査、入札参加資格審査などについても書いていこうと思います。