消費税10%増税時の負担軽減策
お早うございます。ひかり会社設立サポーター、税理士の山下です。
平成29年4月に予定されている、消費税率の10%への引き上げに際して、財務省案が明らかになり各種報道がされています。
(日本経済新聞 9月5日)
骨子としては、酒類以外の飲食料品について、購入時に消費者がマイナンバーの番号カードを店側に提示。店側ではカード端末で読み取ることで情報が蓄積され、消費者はその情報を元に確定申告等を通じて還付を受けるという仕組みとなっています。
従来は、購入品目によって複数の消費税率を使い分ける軽減税率制の導入が検討されていました。軽減する対象も贅沢品は除く日常的なものに限定される予定でした。
しかしこの方法だと、例えば「日常的な食費は税率を軽減します」となった場合、スーパーで食材を買うのと、レストランで外食をするのと両方とも軽減されるのか。高級レストランの食費について、軽減されない具体的なラインは明示できるのか?などなど、様々な点で混乱が生じることが予想されていました。
今回の発表を見ると、来年から導入されることが決定しているマイナンバーの仕組みが土台となっています。
新聞報道などでは、麻生財務大臣は「(マイナンバー)カードを持ちたくなければ持って行かないでいい。その代わり、その分の減税はないだけだ」と語っていると報道されていることから、マイナンバー制度の普及促進も兼ねているということでしょうか。
ただし、実際に今回の財務省案を遂行していくためには、対象となる各店舗にマイナンバーカードを読み取るための端末を広く設置しなければなりませんし、取得が任意となっているマイナンバーカードの更なる普及促進が不可欠となるでしょうか。
カード端末だけを見ても、お昼時にライトバンで移動販売しているような弁当屋などにもこうした端末を行き渡らせることが可能なのか疑問が残ります。
マイナンバー制度そのものは来年からスタートしますが、消費税の負担軽減策については、もうしばらく紆余曲折を経そうですね。