路線価の発表 ~土地の一物四価~

こんにちは。ひかり会社設立サポーターの岸本です。
7月に入り梅雨明けまで、まだまだすっきりしない日が続きますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。

7月1日に国税庁から路線価が発表されました。東京では銀座、大阪では梅田が最高値、というようなニュースを見聞きされた方もおられると思います。

路線価とは、例年7月1日に国税庁より発表される、その年の1月1日時点の土地の価格を表すものであり、市街地等の地域の路線に面する宅地の1㎡当たりの評価額をいいます。例えば、1㎡当たりの路線価が10万円の道路に面している100㎡の土地の路線価評価額は、1,000万円(10万円x100㎡)となります(実際には、土地の形状や状況に応じて複雑な計算が必要となってきます)。
ニュースでも話題になっていました平成27年分の路線価でいうと、
 ・京都の最高額:四条河原町のみずほ銀行四条支店前278万円
 ・大阪の最高額:梅田の阪急百貨店前832万円
 ・東京の最高額:銀座5丁目中央通りの2,696万円
となっています。

ただ、路線価そのものは、主に贈与や相続の際の土地評価に用いられるものであり、その評価額で売買されるというものではありません。一つの土地についても、その状況に応じてその価額が異なります。
俗に言う『一物四価』というものです。『一物四価』とは、
①実勢価格
②公示価格
③路線価
④固定資産税評価額
  を言います。

①実勢価格とは、実際に土地が売買される価格のことを言います。つまりは、不動産屋さんで表示される価格になり、土地の相場価格をいいます。一般的に、時価、と言われるのはこの実勢価格となります。
②公示価格とは、例年3月下旬に国土交通省から発表される、その年の1月1日時点の土地の価格を表すものであり、下記の③や④の基礎となる価格です。
③路線価は、先に述べたように、国税庁から発表される土地の価格で②公示価格の80%を基準に決定されます。この路線価は、主に贈与税や相続税の納税額を算定するのに必要な土地の評価に用いられます。
④固定資産税評価額とは、各市町村から発表される、その年の1月1日時点の土地の価格を表すものであり、②の公示価格の70%を基準に決定されます。この固定資産税評価額は、固定資産税や不動産取得税等の納税額の算定する際に用いられます。

このように、土地の価格は、その利用の異なる毎に価格がことなってきますので、売買、贈与、相続、納税というケースに応じて使い分ける必要性があります。
実務的には、路線価による土地の評価額を求め、これを0.8で割戻した金額を時価の概数として用いることもありますので、皆様もこの方法によって法人又は個人で保有されている土地がいかほどの時価になっているか、一度求めてみてはいかがでしょうか。

≪ご参考≫
  ・国税庁HP『路線価図』 : こちらで日本全国の路線価を調べることが出来ます
  ・国税庁HP『平成27年分都道府県庁所在都市の最高路線価』

融資サポート

助成金サポート

許認可サポート

登記サポート

会社設立サポーターズ ブログ

東京オフィス

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号 国際ビル2階
TEL.03-5208-1222
FAX.03-5208-1223

大阪オフィス

〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目14番8号 梅田北プレイス10
TEL.06-6585-0234
FAX.06-6585-0235

京都オフィス

〒604-0862 京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町222番地 シカタオンズビルディング301号
TEL.075-253-1237
FAX.075-253-1238

ひかりアドバイザーグループ

ホーム特定商取引法の表記 | プライバシーポリシー | お問い合わせ