ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

相続人がいない場合の手続きについて

外国人を取締役とすることの可否

 皆様こんにちは。
 司法書士の冨永です。

 先日の安田のブログで、未成年者を取締役にすることの可否がとりあげられていましたので、それに関連して、実務でたまに問い合わせのある、外国人取締役就任の可否について書いてみたいと思います。

 結論からいいますと外国人であっても日本の株式会社の取締役になることができます。

 しかし、手続上注意が必要な点がいくつかありますので以下で説明致します。

 まず、会社の代表者は日本に住所を有している必要があるということです。

 ただ、会社を代表する取締役は複数名置くことも出来るので、その中の最低1人が日本に住所を有していれば大丈夫です。

 例えば、株式会社で代表取締役が2人いる場合、1人が日本に住所を有していれば、もう一人の代表取締役が外国人で、日本に住所がなくても問題ありません。

 次の注意点は印鑑証明書です。

 通常、代表取締役の就任時や、会社実印を届け出る際には、法務局に代表取締役の印鑑証明書を提出する必要があります。

 外国人でも日本に住所がある外国人の方は、登録した印鑑と印鑑登録証明書があれば日本人と同じく手続きができます。

 しかし、日本に住所がない外国人の場合は、印鑑登録証明書が無いので本国の公証人または官憲によるサイン証明と、その日本語訳文が必要になります。

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