ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

抵当権の抹消

こんにちは

司法書士の安田です。

先日抵当権抹消登記の依頼がありました。

抵当権抹消登記自体はそれほど難しい登記ではないのですが、今回依頼があった抵当権の抹消は依頼者の父親の代の抵当権で完済はしているらしいのですが、書類は何も残ってなく、その父親も亡くなっており、抵当権者である会社ももう解散しているというものでした。

抵当権を抹消出来ないとその不動産を売ったりさらに抵当権をつけて融資を受けることが難しくなります。

基本的に登記申請は権利者と義務者との共同申請でするものなので、本件でも依頼者と抵当権者(この場合、会社が既に解散して精算結了も終わっているので、当時の清算人)との共同申請が出来たら一番簡単なわけです。

ただ、今回の場合は会社が解散してから年月も過ぎていますし、清算人までたどりつけるのか、たどりつけたとしても亡くなっておられたり、申請に協力してもらえなかったりとそんなに簡単ではありません。

しかし、今回は閉鎖謄本も取れ、清算人の住所も確認出来たので、いざご自宅へ。。。

いきなり行って、実印をもらわなければならないので、緊張しながら伺ったのですが、残念ながらその日はお留守だったので、お手紙を入れて帰りました。

すると次の日には連絡があり、手続に協力して下さるとのこと。

すぐにお伺いして、委任状その他必要書類にハンコ押してもらいました。色々当時のお話も聞かせてもらって、逆に勉強になりました。

でも、この方が協力してくれたおかげでどれだけスムーズに抹消までいけたことでしょうか。

ここまで来たら普通の抵当権抹消登記申請と同じなので、恐るるに足らずです。

思ったよりスムーズに終わって依頼者の方にも喜んでもらえたので、よかったです。

このような事実上、効力を失っているけれども登記上残っている古い抵当権を休眠担保権と呼んだりするのですが、意外と多かったりします。

今回の場合は債権者の協力もあり、それほど時間もかからず抹消出来ましたが、もっと複雑な案件もあります。

もしお持ちの物件に古い抵当権が付いててどうしようも出来ないという方、ひかり司法書士法人までご相談ください。

司法書士の代理権

私たち司法書士にとって、注目の裁判の判決言い渡しが3月13日にありました。毎日新聞にその記事が掲載されていましたので、ご興味をお持ちの方はご一読下さい。

 http://mainichi.jp/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html

 司法書士は、簡易裁判所での民事訴訟の代理をすることができます。簡易裁判所は訴額が140万円以下の事件を管轄していますので、140万円を超えるような事件については、司法書士は代理人になることはできません。

 今回の事件は、この140万円の解釈について争われたものです。

 事件を簡略化すると、原告は「債権(又は債務)が総額で140万円を超えれば、司法書士には代理権がない」と主張し、被告(=司法書士)は「債権者1社1社に対する個別の債権(又は債務)が140万円を超えなければ問題ない」と主張しました。

 そして今回、裁判所は、被告の主張を認める判決を下しました。

 私も司法書士として、今回の判決にはホッとしているところではありますが、それ以前に、依頼者が訴訟を提起するほどのトラブルになった点が気になります。事実関係を十分に把握しているわけではありませんが、依頼者に対して十分な説明をしながら手続を進めていれば、そもそも裁判沙汰にはならなかったのではないかな、と思ってしまいます。

 今回の判決を「司法書士にとってよい判決だった」で終わらせるのではなく、自分自身の職務姿勢を見直す機会として受け止めたいと思います。

契約の立会い

今日は金融機関から借り入れをされるお客様の金銭消費貸借契約に立ち会ってきました。

そこで、なぜ司法書士が契約に立ち会うのかをご説明したいと思います。

みなさんがマイホームを購入されようとした時、多くの方は住宅ローンを組まれると思います。

金融機関は何千万円というお金を貸すわけですから、当然、マイホームと土地に抵当権を設定します。

この抵当権も不動産の登記簿に登記する必要があるので、登記手続をする司法書士に出番が回ってくるのです。

では、司法書士は契約に立ち会って、具体的には何をするのでしょう?

まず、「マイホームと土地に抵当権を設定する」という意思確認です。

もちろん事前に金融機関と合意をされていらっしゃるのですが、最終的に登記申請を代理する司法書士にも意思確認の義務が課せられています。

併せて、抵当権を設定する不動産の確認とご本人様確認もさせて頂くことになります。

次に、登記に必要な書類を確認し、場合によってはその場で受領します。

特に重要なのが権利証(登記済証、登記識別情報)の確認です。

権利証を紛失されていれば、通常とは異なった手続が必要になりますし、再発行されない重要な書類ですので慎重に確認してお預かりします。

(※権利証を紛失された際の手続についてはこちらのURLの「権利証紛失時の手続きについて」をご参照下さい。  http://hikari-advisor.com/HAGreport/2011-7.html#list_3 ) 

ひかり司法書士法人では、抵当権についての登記を数多く取り扱っておりますので、ご相談などがございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

成年後見制度について

みなさん、こんにちは

司法書士の安田です。

先月20日、以下のような判決が広島高裁で出ました。

「成年後見人が財産を横領したことにつき家庭裁判所の過失を認める」                                      

そもそも成年後見制度とは、認知症などの精神的な障害により判断能力が十分でない者の財産を守るために、家庭裁判所により選任された成年後見人がその者に代わって財産を管理するという制度です。

法務省によると家庭裁判所の成年後見人選任について過失が認められたのは初めてだそうです。

今回の場合、約3500万円の金額が横領されていたらしいのですが、横領行為を家裁が把握しているにもかかわらず、成年後見人を解任しなかった間に横領された231万円についてのみ賠償を認めたので、私としてはある意味当然のような気はします。

本来、財産を守るべき立場である成年後見人が、横領行為を働くことは言語道断なのですが、残念ながら成年後見人の不正行為が後を絶ちません。

今回の広島高裁の判決によって家庭裁判所にはさらに厳しい監督責任が問われることになると思います。

それによって少しでも安心して利用できる成年後見制度が出来ればと願うばかりです。

知識の習得

こんにちは。司法書士の上田です。

先週の日曜日、下鴨神社へ子供の七五三のお参りに行ってきました。

私が現在の事務所を引き継いだ年に、上の子が生まれ、今年で7歳になりました。

時間の過ぎるのは早いものと、あらためて実感し、この7年間でどれだけ自分がどうやって成長したのかと考えると、やはりお客様のおかげだなと思うのが正直なところではあります。

我々は知識が商品であり、それをお客様に提供することによってお金が頂けます。その商品が常に一流でなければ、お客様に喜んでもらうことはできません。

日々の業務に追われ、なかなか知識を習得する時間をとれないのが、正直なところではありますが、これからも時間を見つけ、お客様に満足して貰えるようにがんばって行きたいと思います。

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