ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

遺言書

 ひかり司法書士法人 冨永です。
 最近、遺言書の作成について相談を受けることが増えています。

 遺言書を作成しておくと、遺産を誰が受け継ぐかについて自らの意思を反映させることができますし、遺贈の方法によって、相続人以外の者に遺産を与えることも可能になります。

 遺言書でどの財産を誰に相続させるかを明確に記載することによって、相続人は不動産の所有権移転登記を単独で行うことができます。また、遺言で遺言執行者を指定しておくと、預貯金の払戻手続きも円滑に行うことができます。

 このように遺言には、相続に関するさまざまな手続に関する遺族の負担を軽減するという利点もあります。

 また、実際に遺言書を書く際には附言事項もあわせて書くことをお勧めいたします。
附言事項とは、遺言者がどのような思いでこのような内容にしたかということを書く欄のことで、法的な効果はありませんが、残された人たちへのメッセージとして活用されています。

 遺産の分け方について、何故こういう配分にしたかの理由や、家族への感謝の気持ち、兄弟仲良く暮らしてほしいといった遺言者の気持ちを書くことによって、残された相続人の争いを防ぐ効果もあります。

 遺言書の作成についてご不明な点等ありましたらお問い合わせください。

iPhone5

こんにちは
司法書士の安田です。

私はiPhoneを使っているのですが、最近どうも調子がよくありません。
メインのボタンの反応は悪いし、なんか急に真っ黒になるし・・・

ということで、12月で契約してから2年経つので、iPhone5に変えようと思っています!!

ちなみにスマートフォンのタッチスクリーンは何に反応して動いているか知っていますか?

あれは体内の微量な電流を感知して反応しているのだそうです。

ちょっとびっくりですね。
私は体温に反応しているとばかり思っていました。

ということは体内には常に電流が流れているのでしょうか?
それとも画面に触ることで電流が流れているのか?

どちらにしても不思議です。

HAGコンペ

こんにちは
司法書士の安田です。

先週の土曜に、毎年春と秋に開催されるひかりアドバイザーグループコンペ通称HAGコンペが行われました。
当日は生憎の天気でしたが、そこまで寒くなく午後からは日も照ってきていたので、それなりに快適な気温だったでしょうか。

私もゴルフを始めて1年半が経ち、それなりに練習し、コースにも回ってはいるのですが、一向に上手くなる気配が見受けられません。
今回も楽しく回ることは出来たのですが、散々な結果に終わったので本気でレッスンでも受けようかなと考えております。

少しでも早く100を切れるように頑張りたいと思います!!

相続税対策セミナーについて

こんにちは
司法書士の安田です。

先日、当グループのひかり税理士法人滋賀事務所の中島税理士が、事務所近くの公民館にて相続税対策セミナーを行いました。
私も司法書士としてお力になれることがあるかとお手伝いに同行させて頂いたのですが、30人近くの方が参加されていて、皆様の関心の高さに驚かされました。

以下の写真はセミナーの様子ですが、2時間近くのセミナーでしたが、皆さん、終始熱心に聞き入っておられました。

http://www.asahi.com/politics/update/1107/TKY201211071010.html

上記の記事にもあるようにこれから相続税がかかってくる方は増えていくことになるでしょう。

いずれ起こるであろう相続に対して準備をしておくことに早すぎるということはないと思います。
むしろ元気なうちにしっかりとした対策をとっておくことにより、いざという時の不安を軽減できるものと考えます。
相続の対策としては遺言書を書いたり、生前贈与をしたりすることが多いです。
税理士さんとご相談の上、具体的な対策が決まりましたら、手続については我々司法書士にお任せいただければと思います。

特定目的会社

 突然ですが、みなさんは「特定目的会社」という会社をご存知でしょうか。私自身も司法書士実務に就くまでは全く知らない会社形態でしたので、初めて耳にされる方も多いのではないでしょうか?先日、「特定目的会社」について解説をする機会がありましたので、この機会にブログでもご紹介させていただきます。

 まず、大まかに特定目的会社(以下、「SPC(specific purpose company)」といいます。)の特徴を述べます。SPCは、資産の流動化に関する法律に基づき設立される法人です。SPC自身は利益獲得を目的とせず、出資を募り、または証券を発行して資金を集め、不動産などの資産を取得・保有することを目的とします。その他の業務は原則として行うことはできません。つまり、大規模な資産を流動化(=小口化・証券化)するためだけに利用されるペーパーカンパニーといえます。また、設立後、業務開始までに管轄財務局経由で内閣総理大臣に対し、資産流動化計画を添付した届出をする必要があり、この計画に基づく流動化が完了すれば、原則としてSPCは解散するという特徴もあります。さらに、SPCの取締役は、株式会社のそれと比較して欠格事由が広く、例えば取得する資産の原所有者(以下、「オリジネーター」といいます。)も欠格となります。

 SPCを用いた資産流動化のスキームは、簡略化すると次のようになります。
 ① SPCがオリジネーター(多くの場合はSPCの親会社)から資産を購入します。
 ② ①に必要な資金を調達するために、出資を受け、借り入れをし、社債を発行します。
 ③ 取得した資産が生み出す利益は、配当や利息の支払いという形で出資者や債権者に分配します。

 このように、オリジネーターにとっては、大規模な資産の売却が容易になると同時に、オリジネーターの所有資産から流動化対象資産を分離することで、自身が倒産した場合であっても、当該資産は破産財団に取り込まれる可能性が低くなるというメリットがあります。投資家にとっては、投資単位が小口化されるというメリットがあります。

 思いつくままに筆を走らせてしまいましたので、SPCについて理解していただくには不十分な説明であったかと思いますが、株式会社以外にも様々な会社形態があるということを知っていただければ幸いです。

 「会社設立=株式会社」という提案ではなく、依頼者の要望に応じて、設立する会社の形態を提案できるような司法書士になりたいものです。

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