一年の始まり
新年あけましておめでとうございます。
弊社も1月7日より平成25年の業務の始まりとなります。
年初には、HAG(ひかりアドバイザーグループ)の全体会議があり、
そこでは昨年の年初で掲げた目標に対して実際に行われたことを評価し、
次にむけて改善すべき点を見つけて次の目標をまた発表するというようなことをしています。
旧年中はたくさんの方々のお力添えもあり、いい年を送ることができました。
一年が過ぎるのは早いとよく言いますが、本当に月日が経つのが本当に早く感じています。
早く感じるということは、日々の仕事に充実出来ているという証拠かもしれません。
しかし、昨年までで自分自身100%の力で仕事に打ち込めていたかと言われると
自信をもって「はい」と言えない気がします。無論手を抜いていた訳でもありませんが・・・
我々の世界では結果が全てですから「頑張った」とか「一生懸命やった」というものはどうでもいいのでしょうが、しかし、今年が終わる頃には、「今年は100%の力で仕事に打ちこめた!」と言えるようなそんな日々を送りたいと思います。
今年も一年よろしくお願いいたします。
ひかり司法書士法人
代表社員 上田茂
2013年1月6日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
年末ジャンボ宝くじ
こんにちは
司法書士の安田です。
毎年この時期になると恒例の年末ジャンボ宝くじが先週の金曜日で締め切りになりました。
今年は史上最高の6億ということで私の周りでも買っている人が多かったのですが、私はというと、今年はいつもよりも大量に買ってやろうと思っているうちに結局1枚も買えずに金曜を迎えてしまいました。
例年買ったり、買わなかったりなのですが、買わないと宝くじの販売終了した後にめっちゃ後悔してしまいます。
かくいう今年も買わなかったので、今後悔してる真っ最中です。。
来年は100枚くらい買ってやります。
ちなみに宝くじの当選金には税金がかかると思いますか?
答えは宝くじの当選金には所得税、住民税ともに税金はかかりません。
すべて非課税だそうです。
ちなみに馬券はの当選金には税金がかかるそうです。
はずれくじは経費として認められないとかいう話が今話題になっていますが。。
来年の年末まで待ちきれないので、来年はサマージャンボを買いたいと思います。
2012年12月26日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
権利証を無くした場合の対処方法
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権利証を無くした場合の対処方法
権利書の名前あれこれ
2012年12月24日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
法務局へ行ってみませんか?
こんにちは
司法書士の安田です。
先日、伊丹の法務局まで申請に行ってきました。
オンライン申請が可能になり昔に比べれば相当楽になったとはいえ、まだまだ直接管轄の法務局まで行かなければならないことのほうが多いです。
ところで、法務局には行ったことはあるでしょうか?
普通に生活していく上で法務局に行くことはまずないと思いますし、どこにあるのかすら知らない方が多いのではないでしょうか?
京都市内でいえば、統合されて少なくなったとはいえ本局、嵯峨、伏見と三つの法務局があります。
私の実家は嵐山なので、嵯峨の法務局は家から自転車で10分くらいのところにあるのですが、この仕事に就くまではあれが法務局だとは考えたこともありませんでした。
ちなみに法務局では何が出来るかといいますと、不動産の登記簿、地図の閲覧や証明書交付、商業の登記簿や印鑑証明の交付などに加えて不動産登記や商業登記の申請をします。
この辺りは我々司法書士の業務範囲なので、毎日のように行くのですが、これ以外にも筆界特定や国籍変更、供託さらには人権擁護委員会なんてものがあったりします。
人権侵害を感じたら法務局へ行けば相談に乗ってくれます。
2012年12月6日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
登録免許税の行方
みなさん、こんにちは。
ひかり司法書士法人の上田茂です。
第46回衆議院選が4日公示されました。それを受け小選挙区選(定数300)、比例選(定数180)の立候補の受付が始まりました。16日の投開票に向け、各政党の選挙活動が行われ論戦が繰り広げられるかと思います。
我々司法書士は法務局へ申請する仕事をしていることもあり、登録免許税の税率の行方が気になるところです。というのも、今現在期限を定めて税率を軽減しているものが多くあり、それが延長されなければ本則に戻ってしまいます。
たとえば、土地の売買による所有権移転登記については、平成25年4月1日以降は2%の本則になります。
これに対しもうひとつ。住宅用の家屋の軽減についても所有権保存登記は0.15%から0.4%に、所有権移転登記は0.3%から2%へ、さらに抵当権設定登記は0.1%から0.4%へ(詳細な条件を省いて簡単に書いてます)となります。
いずれにせよ、本則に戻ってしまうとかなりの負担となってしまいます。税金を納めるのは国民の義務とはいえ身近に感じる負担というのは何とも・・・という複雑な気持ちになります。
2012年12月4日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人