コンピュータ化への移記ミス
こんにちは
司法書士法人の安田です。
先日相続登記の申請の準備をしていると何筆かある土地の1筆だけ住所が微妙にちがう。
たとえばご本人さんが昔に住んでいたのは62番地なのに82番地になっている。
住民票の除票や戸籍の附票をとっても出てこないし、82番地になんか住んだことはないらしい。
住所がつながらないと相続登記はできません。
そんな時は、登記事項証明書のコンピュータ化された際の移記ミスを考えます。
昔は手書きで書いていた登記簿をコンピュータの登記事項証明書へ移行するときに入力ミスが起こっていることが、そこそこあります。
案の定閉鎖謄本をあげたら手書きの登記簿を確認したところ漢数字の六のナベブタが小っちゃすぎて八っぽく見えてました。
ですので、なんとか相続登記することができました。
登記簿も歴史が古いといろんなことが起こったりします。
2013年6月21日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
コンフェデレーションズカップ
こんにちは
司法書士の安田です。
サッカーのコンフェデレーションズカップが開幕しました。
ブラジルで開催されているので、必然的に試合は日本時間で明け方になってしまいます。
私はお酒を飲みながらスポーツ観戦するのが大好きなので、見ようと思ってたのですが、さすがに日本対ブラジルが日曜の朝4時から。。 そして日曜には予定がある状況だったので、少し迷って、とりあえず目覚ましかけて起きれたら見ようと思って眠りについたところ、自分でもびっくりするほどばっちり起きれたので、結局みることに。
内容はどこのニュースでもやってるので、ご存知かと思いますが、素人目にみても力の差は明らかで、もう少しいい勝負を期待していた私としては少しがっかりした結果になりましたが、ブラジルのサッカーが見れたのので早起きして見た甲斐はありました。
いつもそうなのですが、観戦してすぐ寝ようとしても興奮してるからか寝られず、一日眠たい日曜を過ごすことになってしまいました。
次のイタリア戦、メキシコ戦はどうしようか考え中です。
2013年6月17日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
株式会社の機関設計について
こんにちは
司法書士の安田です。
会社法が施行され、必ずしも取締役会を設置する必要がなくなりました。つまり機関設計は株式会社に合わせて自由に設定できることになったのです。とはいえ、機関設計にはそれなりのルールが必要ですので、今日は機関設計のルールについて簡単に書いてみたいと思います。
まず絶対的なルールとして、株式会社には必ず株主総会と取締役を設置しなければなりません。
前述しましたとおり、取締役会は必ずしも設置する必要はありませんが、公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社であれば、取締役会を設置しなければなりません。ですので、ある程度大きい会社でないと取締役会は必要とされていないのです。ただし、上記以外でも取締役会を設置することは出来ますが、その場合最低3名の取締役が必要となります。
次に監査役ですが、必ず監査役を設置しなければならないのは、取締役会設置会社と会計監査人設置会社です。
会計監査人は大会社では設置が義務づけられていますので、大会社であれば、委員会設置会社を除いて、監査役を設置する必要があることになります。
この他にも、公開会社や大会社など組み合わせによって必須に機関が出てきたりします。
2013年6月13日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
虹
こんにちは
司法書士の安田です。
今日自転車で事務所周りを走っていたら、綺麗な虹が出ていました。
雨も降ってなかったんですが、あまり綺麗に半円になっていたので、思わず写メしてしまいました。
しかし、虹はなんとなく神秘的ですね。
ちなみにL’Arc-en-Cielとはフランス語で虹だそうです。
かっこいいですね。
2013年6月12日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
納涼会
こんにちは
司法書士の安田です。
昨日は日頃お世話になっている不動産業者の方々と合同でビアガーデンに行ってきました。
昨年もビアガーデンに行ったのですが、その時は生憎の雨で野外の良さを堪能することが出来なかったのですが、昨日はいい天気で、そこまで暑くなく風が気持ちよくて最高でした!
僕はもともとお酒が好きなのですが、屋外の気持ちよさもあってかお酒が進む進む。
おかげさまで今日はなかなかの二日酔いになってしまい、お昼も素麺しか食べれないくらいでした。
飲み過ぎるといつも次はあまり飲み過ぎないようにと反省するのですが、なかなか反省が活かされません。。
2013年6月5日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人