役員任期について
こんにちは
司法書士の安田です。
今日は株式会社の役員任期のお話をしたいと思います。
商法から会社法に変わり、大きく変わったひとつに役員の任期があります。
商法では取締役が2年、監査役が4年ということでしたが、この規定は会社法でも原則的には変わっておりません。しかし、全部の株式について株式の譲渡制限の規定を設けている会社については定款に定めることにより取締役、監査役それぞれ10年まで任期を伸長することが出来るようになりました。
親族でやっておられる会社等は特に役員に変更がなくても2年ごとに重任登記をしなければならず、その度に登録免許税を払う必要があったので、それほど頻繁に役員変更をする予定のない会社であれば役員の任期を10年に伸ばす定款変更をしてみてはいかがでしょう。
また、反対に任期を会社法で定められている任期よりも短くすることはできるのでしょうか。
会社法によれば、取締役については任期を短くすることは認められていますが、監査役については認められていません。
監査役については業務の独立性が重視されているからです。
2013年7月9日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
司法書士試験
こんにちは
司法書士の安田です。
昨日7月7日は七夕であると同時に平成25年度の司法書士試験の日でもありました。
私もこの試験は3回ほど受けていますが、最後に受けたのは平成21年ですので、もう4年前になります。
今となってはあまり思い出すこともありませんといいますか、毎日ひたすら勉強だけをしてそれでも落ちた時のことを考えてしまう不安感はあまり思い出したくないのかもしれません。
試験問題自体には興味がないので、どんな問題だったかはわかりませんが、受験生のみなさんお疲れ様でした。
2013年7月8日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
遺言のすすめ ~その2 こんな場合も遺言できるの?~
民法では、遺言を出来る年齢を満15歳以上と定めており、人の最終意思を尊重するという観点から、意思能力、つまり「物事に対する一応の判断能力」があれば遺言をすることが出来るとしています。下記では、遺言者の意思や判断能力に特別な事情のある場合の遺言を取り上げてみます。
(1)死亡の危急に迫った人による遺言
疾病その他の事由で死亡の危急に迫った人が遺言をするには、証人3人以上の立会いを得て、その証人の1人に遺言の内容を口授したものを証人が筆記し、その書面に証人が署名、捺印する必要があります。この遺言は、遺言の日から20日以内に裁判所の確認を得なければ効力を生じませんし、遺言者が普通方式による遺言を出来るようになってから6ヶ月間生存するときは失効します。
(2)成年被後見人による遺言
成年被後見人でも、事理を弁識する能力を一時回復した時には、医師2人以上の立会があれば遺言をすることが出来ます。しかし、後見人が、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹以外の場合、後見人に対する遺言やその配偶者、直系卑属の利益となる遺言をしたときには、その遺言は無効になるという制限があります。
(3)字が書けない人・外出困難な人による遺言
字が書けない人は自筆証書遺言をすることは出来ませんが、それ以外の公正証書遺言と秘密証書遺言をすることは出来ます。秘密証書遺言は署名さえ出来れば、内容は代筆やワープロで作成したものでもかまいませんし、公正証書遺言では、公証人が遺言者により署名を出来ない事由を付記して署名に代えることができます。また、口が利けない人や耳が聞こえない人が公正証書遺言をする場合には、公証人への口授に代えて、通訳人による通訳や筆談でもできますし、その他公証人による読み聞かせや閲覧による方法もあります。外出が困難な場合には、公証人に出張してもらうことも出来ます。
以上、簡単に説明させていただきましたが、遺言のことでお困りの際は「ひかり司法書士法人」までお気軽にお問い合わせください。また、ひかり司法書士法人では相続手続き専門のホームページ(http://hikari-souzoku.com/)を開設し、いろいろな解決事例や相談等を掲載しておりますので、ご興味があればぜひ一度お目通しください。
2013年7月8日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
遺言のすすめ ~その1 遺言を書いてみよう~
資産家といわれる人達よりも、「私には、相続税が掛かるほどの財産もないし、相続対策なんていらないよ」と考えている人達の方が相続トラブルに至ってしまうことが多いのが実態です。そこで、残される家族に要らぬ紛争の種を残さぬように、生前に自分の思いを遺言という形でしっかりと残しておくことを検討してみてはいかがでしょうか。
そこで遺言を書こうと思うと身構えてしまうかもしれませんが、民法で定められた要件を押さえてさえいれば、そんなに難しいものではありません。民法では、死期が迫っているというような特別な場合の「特別方式」と、それ以外の通常の場合の「普通方式」を定めています。普通方式の遺言には、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の3種類の遺言があります。
(1)自筆証書遺言
書店で遺言セット等も販売されており、遺言者のみで気軽に出来る遺言です。遺言者が遺言の内容、日付を自書し、署名、捺印することが要件になります。したがって、字の書けない人は自筆証書遺言が出来ず、公正証書遺言か秘密証書遺言によることになります。当然、代筆・ワープロで作成したものは無効になります。また、遺言を執行する際には家庭裁判所で検認手続きを経なければなりません。
(2)公正証書遺言
公証役場の公証人が作成するため、方式の誤りによる無効や遺言者の意思能力の有無、詐欺・強迫等による法律行為の瑕疵に関する紛争が起きにくく、遺言としては最も安全確実なものといえます。公証人及び2人の証人の前で遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、遺言者、証人が筆記の正確なことを確認のうえ、署名、捺印したものに公証人が署名、捺印することにより遺言が成立します。その原本は公証役場に保管されますので、隠匿や紛失の心配がありません。作成に費用が掛かりますが、家庭裁判所での検認手続きを行うことなく、遺言を執行することが出来ます。
(3)秘密証書遺言
遺言者が作成した遺言の内容を秘密にしたまま、その作成した事実のみを公証人に証明してもらう遺言です。遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名、捺印し、その書面を封筒に入れ、封印をします。その封筒に公証人が日付等を記載し、遺言者、公証人及び2人の証人がに署名、捺印することが要件になります。また、遺言を執行する際には家庭裁判所で開封・検認手続きを経なければなりません。内容に方式の不備があった場合、遺言が無効になる可能性があり、また遺言者が保管するため、隠匿や紛失のおそれもあり、あまりおすすめは出来ません。
簡単にポイントを説明しみました。次回「その2 こんな場合も遺言できるの?」をお届けします。
また、ひかり司法書士法人では相続手続き専門のホームページを開設し、いろいろな解決事例や相談等を掲載しておりますので、ご興味があればぜひ一度お目通しください。
2013年7月4日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
抵当権の利息の定めについて
こんにちは
司法書士の安田です。
先日、金融機関から利息の定めを変更して欲しいとのご依頼を受けました。
内容は「365日日割計算」となっているものを「月利計算とし、月未満は365日の日割計算」に変えて欲しいとのことで当初から月利計算だったので、抵当権更正登記をしなければとは思ったのですが、この場合の申請人がどうなるのかがよくわかりません。
普通、利息の定めの登記をするときは抵当権者に有利な時は抵当権者が権利者、設定者に有利な時は設定者が権利者になりますが、この場合はどっちにとって有利なんでしょう?
先例とか調べてみてもそこまで細かいことは載ってなく、ネットで他の司法書士さんのブログを見てもみなさん結構どっちかわからないといったことを書いてます。
ちなみに権利者と義務者がかわると添付書面が全然違ってくるので、結構大変なことなのです。
特に銀行が義務者の場合、銀行に判子を押してもらう書類も出てきますので、そうすぐに準備が出来なかったりします。
結局、月利計算より日割計算のほうが、閏年の時に1日分利息を多くもらえることになるので、日割→月利の場合は銀行が1日分の利息をもらえなくなるわけやから、銀行が義務者、設定者が権利者と考えそのように準備してもらってたのですが、やはりちょっと心配になり、その旨で法務局に相談票を流してみたところ、結局月未満は365日の日割とするなら一緒やんということで、原則通り権利者銀行、義務者設定者ということになりました。どうしても権利者設定者、義務者銀行でやるなら設定者が有利になる具体的な計算書を参考書類として添付しろとのこと。
もちろんそれはめんどくさいので、原則通りで申請しました。
細かいところで変に時間を使ってしまったなという感じですね。
2013年7月4日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人