ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

大阪事務所開設

 司法書士の冨永です。

 昨日の8月1日ついに、ひかり司法書士法人の大阪事務所がオープンいたしました。

 開設準備を始めたのが5月の初旬でしたので、約2ヶ月の期間があったのですが本当にあっという間でしたね。

 先週になって、あれが無い、これが無いと色々と備品を揃えたりバタバタとしておりました。

 何はともあれ、こうして無事に大阪事務所を開設できたのも、周りの方々のご協力のお陰と感謝しております。
 本当にありがとうございます。

 今後とも皆様に末永くご愛顧頂けるよう精一杯努力して参りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

            ひかり司法書士法人 大阪事務所 司法書士冨永良男

ひかり司法書士法人 大阪事務所

こんにちは
司法書士の安田です。

本日8月1日にひかり司法書士法人大阪事務所がオープン致しました。
大阪事務所の所長になった冨永が毎日事務所開設の挨拶回りに奮闘しております。

これでひかり司法書士法人は京都・大阪・滋賀の3つの事務所を持つことになり、ますます多くの方のお力になることができると思っております。

大阪事務所は始まったばかりでこれからですが、より一層ひかり司法書士法人をよろしくお願い致します。

会社代表者の住所変更について

こんにちは
司法書士法人の安田です。

会社の代表者、株式会社でいう代表取締役の住所は登記事項とされています。
なので、代表取締役に住所変更があった場合、免許証や住民票の変更の届出とともに登記簿の住所変更の申請をしなければならず、これは前述の届出と同じく申請することが義務づけられており、2週間以内に申請しなければ、過料が科されることになります。

とはいえ、住所を変更すると色々な所に届出をしなければならず、登記まで手が回る方は少ないようです。
法務局への住所変更の申請は添付しなければならない書類もないので、会社の実印さえあれば、割と簡単にできます。法務局が近くという方はご自分でされてみるのもいいかもしれません。

もちろん、我々へのご依頼も大歓迎です。
住所変更をしたけど、登記申請まではやってないなぁという方はいつでもご連絡ください。

夏休み

こんにちは
司法書士の安田です。

最近、暑い日が続いてますね。夏バテなどはしていないでしょうか?
最近2学期制になっている学校が普通なのでしょうか?
そのあたり私には小さい子供の知り合いがいないものでよくわからないのですが、本日24日に終業式を迎えて、明日から夏休みという公立小学校もあるみたいですね。

今の小学校の夏休みがどれぐらいなのかわからないのですが、今思うと休みが一ヶ月以上あるのはすごいことですね。

今もし一ヶ月休みがあったら何をしようかそれを考えるだけでもちょっと楽しいです。

この先一ヶ月以上の休みは定年を迎える(司法書士は定年はありませんが)か仕事を辞める時くらいしかないでしょうね。
とりあえずその時までは一生懸命お仕事を頑張っていきたいと思います。

相続人がいない場合の手続きについて

こんにちは
司法書士の安田です。

今回は相続が発生したけれど、相続すべき相続人がいない場合どうなるのかについて書いてみたいと思います。
まず相続人とは第1に子供と配偶者、第2に直系尊属と配偶者、第3に兄弟姉妹と配偶者となります。相続人がいないとは、これらの法定相続人に該当する親族がすべていない場合をいいます。
ではこの場合に被相続人が財産を持っていた場合、その財産はどうなるのでしょうか?
この場合、被相続人の財産につき利害関係を有する者が家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てをするところから始まります。
利害関係人とは被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者などをいいます。
そして家庭裁判所の元で相続財産管理人が選任された旨、債権者・受遺者がいないか、相続人がいないかなどを公告します。
この公告が終わっても相続人が現れず、相続財産が残っている場合には、特別縁故者を探す公告をすることになります。ちなみに特別縁故者とは被相続人と生計を同一にしていた者や被相続人の療養看護に努めた者など被相続人と特別の関係があった者のことをいいます。
この特別縁故者がいた場合には、特別縁故者に財産を相続させることになり、特別縁故者も不在であった場合や債権者等に支払ってもなお、財産が残っている場合には最終的に国庫が引き継ぐことになります。

手続き自体相続財産管理人がするのですが、いかんせん何度も公告するので、期間がかなり長くかかってしまいます。

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