ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

盆休み その2

こんにちは
司法書士の安田です。

先週盆休みを頂いたと書きましたが、その休みもあっという間に終わり、また仕事が始まりました。
特に予定もなかったと書いておりました通り、特に予定もなかったのですが、さすがに全くどこもいかないわけにはいかないと思い、数年振りに友達と海へ行ってきました。

小さいころは父の実家が丹後のほうにあったこともあり、毎年のように海へ行っていたのですが、最近は全く行ってません。

ただもう30も近くなったせいか、最初は久しぶりに海にテンション上がってたのですが、思ってたよりすぐ疲れて帰りの車はほぼ寝てました。

ただ今年も海や川で水難事故が発生してるようですので、安全のための雑学をひとつ

海には離岸流という陸から離れるような潮の流れがあり、これにのってしまうと、どんどん沖に流されてしまいます。こうなるとあせって陸に向かって頑張って泳ごうとするのですが、潮の流れに逆らって泳いでも体力を消耗するだけで陸に近づくことは出来ません。
そのため、離岸流にのってしまったら落ち着いて陸とは並行に泳いで離岸流から抜け出すことが大事です。

以上 司法書士の安田でした

外国人を取締役とすることの可否

 皆様こんにちは。
 司法書士の冨永です。

 先日の安田のブログで、未成年者を取締役にすることの可否がとりあげられていましたので、それに関連して、実務でたまに問い合わせのある、外国人取締役就任の可否について書いてみたいと思います。

 結論からいいますと外国人であっても日本の株式会社の取締役になることができます。

 しかし、手続上注意が必要な点がいくつかありますので以下で説明致します。

 まず、会社の代表者は日本に住所を有している必要があるということです。

 ただ、会社を代表する取締役は複数名置くことも出来るので、その中の最低1人が日本に住所を有していれば大丈夫です。

 例えば、株式会社で代表取締役が2人いる場合、1人が日本に住所を有していれば、もう一人の代表取締役が外国人で、日本に住所がなくても問題ありません。

 次の注意点は印鑑証明書です。

 通常、代表取締役の就任時や、会社実印を届け出る際には、法務局に代表取締役の印鑑証明書を提出する必要があります。

 外国人でも日本に住所がある外国人の方は、登録した印鑑と印鑑登録証明書があれば日本人と同じく手続きができます。

 しかし、日本に住所がない外国人の場合は、印鑑登録証明書が無いので本国の公証人または官憲によるサイン証明と、その日本語訳文が必要になります。

盆休み

こんにちは
司法書士の安田です。

8月も中旬に入りました。
今週まるまる一週間盆休みという方も多いのではないでしょうか?

お仕事の業界によってお休みはまちまちでしょうけれど、我々司法書士はお盆もカレンダー通り営業しているところも多いと思います。それは法務局などの役所や銀行がお盆だからといって休んでないからです。もちろん休んでるところもあるとは思いますが。。

とはいえ、不動産業者は休みのところが多いですし、銀行もお休みをとっている行員さんも多いので、通常時と比べればかなり暇です。

ですので、うちの事務所では毎年事務所は開けていながら交代で休みをとってます。

そんな中、毎年少ない人数でちょっとした依頼がきたりするので、いつもお盆はばたばたして忙しいイメージがあります。今日も大阪の人間が休みなので、いつもは滋賀県にいる私が大阪に行ったりといつも通りの忙しさでした。

私は今年は今週末から4連休をいただきましたが特に予定もないので、家でゆっくりしたいと思います

未成年者を取締役に選任することの可否

こんにちは
司法書士の安田です。

役員変更の依頼をされたら、新取締役が未成年者だったということがありましたので、このテーマにしてみました。
結論からいいますと未成年者であることは取締役の欠格事由に該当しないので取締役になることができます。
ちなみに取締役の欠格事由は以下の通りです。

1.法人
2.成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
3.会社法、中間法人法等に定められた罪によって刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
4.会社法331条1項3号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(ただし、刑の執行猶予中の者はこれに当たらない)

民法では未成年者がした法律行為については取り消しうる行為となるのに、会社法では会社を代表して法律行為を行う取締役になれるのはなぜかと思いますが、未成年者が取締役になるには親権者の同意が必要になってきます。
民法でも親権者の同意を得てした法律行為は完全に有効な法律行為として扱われますので、親権者の同意が必要になってきます。

それでは、未成年者であっても5歳の子供でも取締役に就任することはできるのでしょうか?
未成年者であることは上記の取締役の欠格事由には該当しないので、就任できるような気もしますが、さすがに5歳で取締役にはなれないだろうという気もします。
答えは意思能力を有しない者は取締役になることができないので5歳の子供が取締役に就任することはできません。
意思能力を有しない者がした法律行為はすべて無効になるため、取締役に就任しても何の法律行為もできないからです。
一般的に10歳以上であれば意思能力は認められるとされているので、10歳以上であれば、取締役の就任が認められることがあるようです。

ただし、10歳以上であって、意思能力を有していても、代表取締役や取締役会を設置していない会社に取締役として就任することはできません。なぜなら、その就任登記には、添付書類として印鑑証明書が必要になるのですが、役所で印鑑登録ができるのが15歳以上からになるので、取締役に就任することができないのです。

大阪事務所開設のご案内

司法書士の冨永です。

昨日の8月1日ついに、ひかり司法書士法人の大阪事務所がオープンいたしました。

開設準備を始めたのが5月の初旬でしたので、約2ヶ月の期間があったのですが本当にあっという間でしたね。

先週になって、あれが無い、これが無いと色々と備品を揃えたりバタバタとしておりました。

何はともあれ、こうして無事に大阪事務所を開設できたのも、周りの方々のご協力のお陰と感謝しております。
本当にありがとうございます。

今後とも皆様に末永くご愛顧頂けるよう精一杯努力して参りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

copyright© ひかり司法書士法人 all rights reserved.