ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

住民基本台帳カードについて

こんにちは。
司法書士の安田です。

本人確認が厳しくなった昨今では、どこにいっても身分証明書の提示を求められることが多いのではないでしょうか?

かくいう我々司法書士も依頼をいただく申請人の方の本人確認は必要となります。これは形式的な審査権しか持たない法務局に対して実質的に本当に本人が申請しているかなど虚偽の登記申請を防ぐためのひとつの方法なのです。

そして、この場合の本人確認資料としてはやはり顔写真付のものがありがたいですし、場合によっては顔写真付のものでないとだめというところもあります。

多くの方は免許証を持っておられるので、それでいいのですが、免許証を持ってない方や車に乗らなくなったので、免許証を返却された方などもおられます。
ぱっと思いつくところで顔写真付の証明書といえば運転免許証とパスポートになると思いますが、お年を召された方ですとこの両方とも持ってないという方も結構おられます。

そういった方でも上述したとおり、色々な場面で身分証明書の提示を求められることがあるので、保険証などの写真付でない証明書だけだと不便を感じることがあるかと思います。
そんな方は住民基本台帳カード、通称住基カードを作られてはいかがでしょうか?

お住まいの市役所で少し日数はかかりますが簡単に作れますし、市町村によっては何かとサービスを受けれたりするところもあるそうです。

住民基本台帳カードには顔写真付のものを作ることができますので、運転免許証を返納された方の免許証に代わる身分証明書として作られる方が多いです。

サウナ

こんにちは
司法書士の安田です。

昨日所長の上田と一緒に仕事終わりにサウナへ行ってきました。

久しぶりに行きましたが、気持ちいいものですね。
サウナ→水風呂→サウナ→水風呂を繰り返して後のビールがめちゃくちゃおいしい

私も上田もお酒が好きなのですが、お酒を飲むとあまり食べられないので、漬け物なんかのアテを頼んであとはひたすら飲んで、家に帰ってお茶漬けでしめて寝るような感じで月曜日なんでそんなに疲れてたわけではなかったのですが、疲れがふっとんだ気分になりました。

また、行きたいなぁと思う今日の夕方です。

不動産取得税について

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公正証書遺言の有効性の判断について

こんにちは
司法書士の安田です。

公正証書遺言とは簡単にいえば公証人が作る遺言書のことで、被相続人だけで作る自筆証書遺言に比べれば、社会的な信用もはるかに高く判決と同等の真正さがあるとされています。我々も遺言を作りたいという方がいれば、公正証書遺言の作成をお勧めすることが多いです。

しかしながら、この公正証書遺言が無効であるとして争われるケースもあるのだとか。
問題になりやすいのが、認知症の疑いがある高齢の親に兄弟に内緒で遺言書を作成させるようなケースです。

公正証書遺言を作成するにあたり、特に相続人に対して許可や承諾を求める必要はないので、このような遺言書も作成されれば、その他の相続人はその遺言書に従わなければならないことになってしまいます。

公証人も法律のプロであるのですが、痴呆や認知症に関しては、判断するのが難しいところでもあり、遺言作成当時に意思能力がなかったにも関わらず遺言が作成されるということもありえます。
そのような遺言は無効ですが、一度成立した公正証書遺言を無効とするには遺言無効確認訴訟をしなければならず、また遺言書作成当時に意思能力が無かったという証明は無効を主張する側で証明しなければならないので、そう簡単にはいきません。

また、上記のようなケース以外にも法律上公正証書遺言の作成は公証人が作成するのですが、内容を遺言者から公証人に対して口授する必要があるのですが、実務上では公証人が内容を読み上げそれでいいか確認して「はい」と答えることにより成立しています。厳密にいえば口授していないので、無効となりますが、これで無効とすると実務上大変なことになりますし、判例でも、遺言者が真に内容を理解した上で答えていれば、口授がなくても有効であるとしています。

このように公正証書遺言であっても無効とされるケースも少なからずありますので、公正証書遺言に違和感を感じている場合には一度専門家の意見を聞いてみてもいいのではないでしょうか

会社設立 事業目的の注意点

 こんにちは。大阪事務所の冨永です。

 本日は、事業目的のお話です。

 事業目的とは?

 事業目的とは、会社が行う事業の内容のことをいい、登記簿に記載される事項です。

 会社は事業目的に記載された範囲内においてのみ、法人格を有するとされています。

 会社の設立時、これから行う事業、将来的な事業として考えている事業内容がある場合は、あらかじめ登記しておくことをお勧めします。
 会社設立後に、新たに目的を追加する場合には法務局に変更登記の申請が必要になり、国に納める登録免許税だけで3万円もかかってしまいます。

 また、目的に記載した事業が許認可の必要なものである場合には十分な注意が必要です。
その許認可に適した事業目的が入っていない場合は、許認可を取得できない場合がありますので、許認可が必要な事業を行なう場合は、必ず窓口となる官公庁に事前に確認しましょう。

 事業目的で使用できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナだけで、ローマ字は「WEB」や「OA機器」など、社会的に認知されている特定の単語に限ってのみ使用が認められています。
 事業目的を表現する為にローマ字を使いたい場合には、法務局への事前確認が必要です。

 会社設立について詳しく知りたいという方は下記のページをご覧ください。

「ひかり会社設立サポーター」
http://www.hikari-supporter.com/osaka/

司法書士 冨永良男
 

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