成年後見制度とは、認知症や知的障害等の理由で判断能力が不十分であるために、不動産や預貯金などの大切な資産を自分で管理するのが困難な場合や、自己に不利益な内容であることが認識できないまま悪徳商法の被害に遭ったりしないために、その方を援助してくれる人を選任し、保護してもらう制度です。
この成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度という2つの制度があります。
法定後見制度とは、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の利益を考えながら、本人を代理して法律行為を行ったり、本人が勝手に自己に不利益な法律行為をした場合に後からそれを取り消したりすることによって、本人を保護する制度です。
法定後見制度には、判断能力の欠けている度合いによって「後見」「保佐」「補助」の3種類に分けられます。簡潔に言えば、「後見」が
最も保護の度合いが大きく、「補助」が保護の度合いが小さい、保佐はその中間といった具合です。本人の意思・行為をできるだけ尊重
しようという場合は補助、とにかく本人を保護しようという場合は後見を選ぶとよいでしょう。
任意後見制度とは、充分な判断能力があるうちに、将来自分が認知症になってしまったときのために、あらかじめ自分で選んでおいた代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。
成年後見制度のご利用の仕方は、本人の状況、家庭の事情等によっても様々ですので、成年後見のご利用をお考えの方は、初回無料相談をご利用いただき、お気軽にご相談ください。
法定後見制度「判断能力にかけている」
必要書類の準備
家庭裁判所へ申立
後見開始
任意後見制度「十分な判断能力がある」
必要書類の準備
公証人役場にて任意後契約書の作成
東京法務局にて登記
将来的に後見開始
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