契約の立会い
今日は金融機関から借り入れをされるお客様の金銭消費貸借契約に立ち会ってきました。
そこで、なぜ司法書士が契約に立ち会うのかをご説明したいと思います。
みなさんがマイホームを購入されようとした時、多くの方は住宅ローンを組まれると思います。
金融機関は何千万円というお金を貸すわけですから、当然、マイホームと土地に抵当権を設定します。
この抵当権も不動産の登記簿に登記する必要があるので、登記手続をする司法書士に出番が回ってくるのです。
では、司法書士は契約に立ち会って、具体的には何をするのでしょう?
まず、「マイホームと土地に抵当権を設定する」という意思確認です。
もちろん事前に金融機関と合意をされていらっしゃるのですが、最終的に登記申請を代理する司法書士にも意思確認の義務が課せられています。
併せて、抵当権を設定する不動産の確認とご本人様確認もさせて頂くことになります。
次に、登記に必要な書類を確認し、場合によってはその場で受領します。
特に重要なのが権利証(登記済証、登記識別情報)の確認です。
権利証を紛失されていれば、通常とは異なった手続が必要になりますし、再発行されない重要な書類ですので慎重に確認してお預かりします。
(※権利証を紛失された際の手続についてはこちらのURLの「権利証紛失時の手続きについて」をご参照下さい。 http://hikari-advisor.com/HAGreport/2011-7.html#list_3 )
ひかり司法書士法人では、抵当権についての登記を数多く取り扱っておりますので、ご相談などがございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
2012年3月4日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人