相続不動産の売却や有効活用
皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。
今日の朝は、法務局へ吹田市の不動産の相続登記申請に行ってきました。
弊社の場合、相続登記の申請はオンライン申請を行っているので、日本全国の相続登記が対応可能となっております。
オンライン申請のお陰で、昔の様に法務局まで直接足を運ばなくても良くなりましたので、便利な世の中になりました。
しかし、相続された不動産を売却する場合など、相続登記を急ぎで完了させなければならないときは、今日の様に直接法務局に登記申請に行く場合もあります。
直接法務局に行き、登記完了を急いでいる旨を登記官にお願いしてくるのです。
ひかり司法書士法人では、不動産の相続による名義変更だけでなく、相続された不動産の売却や、相続された不動産を有効に活用するお手伝いなども行っております。
•両親が亡くなり、実家がずっと空き家になっていて心配の方。
•相続した不動産を活用しておらず、固定資産税だけを払い続けている方。
•ご自身が相続した不動産を、次の代に円滑に引き継がせたいとお考えの方。
•田や畑の農地を相続したはいいが、放置しているままの方。
もうすぐ、今年度の固定資産税納税通知書が届く時期です。
来年度も同じ金額の税金を払い続けるのか。
それとも、売却や有効活用の検討を始めるのか。
納税通知書の金額を眺めながらお考えになるのには、いい時期でしょう。
相続不動産でお困りの方は、お気軽に冨永までご相談ください。
2014年4月16日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人