登記識別情報について
こんにちは
司法書士の安田です。
今日は登記識別情報について。。
ここ6~7年以内に不動産を購入された方は持っているはずのものですが、みなさんは登記識別情報をご存知でしょうか?
一般的には権利書とか呼ばれることが多いのですが、正式には登記識別情報といいます。
土地とか建物とかマンションなんかの不動産を買ったり贈与を受けたりして登記名義を変更するとその所有者に対して法務局から発行されます。
この登記識別情報ですが、普通は大事に保管しておいてくださいと司法書士から説明があるはずですが、いざ使う時というのは、その不動産を売ったり、贈与したり、担保に入れたりするときに使います。
昔のドラマや漫画の影響で、権利証を持っていることが、所有者であることの証明でその権利書を誰かにとられたら不動産の権利も失うと考える方もたまにいらっしゃいますが、権利証とは法務局がする本人確認のひとつで所有者しか持っていない権利書を持っている(正確には登記識別情報の場合は情報なので、知っている)ということは所有者に間違いないと判断するわけです。
ですので、権利書を無くしたからといって権利を無くすわけではないのでご安心ください。
また、無くしたからといって処分ができなくなるわけでもありません。
登記識別情報についてわからないことがあればひかり司法書士法人までお問い合わせください。
2013年10月3日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人