相続人がいない場合の手続きについて
こんにちは
司法書士の安田です。
今回は相続が発生したけれど、相続すべき相続人がいない場合どうなるのかについて書いてみたいと思います。
まず相続人とは第1に子供と配偶者、第2に直系尊属と配偶者、第3に兄弟姉妹と配偶者となります。相続人がいないとは、これらの法定相続人に該当する親族がすべていない場合をいいます。
ではこの場合に被相続人が財産を持っていた場合、その財産はどうなるのでしょうか?
この場合、被相続人の財産につき利害関係を有する者が家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てをするところから始まります。
利害関係人とは被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者などをいいます。
そして家庭裁判所の元で相続財産管理人が選任された旨、債権者・受遺者がいないか、相続人がいないかなどを公告します。
この公告が終わっても相続人が現れず、相続財産が残っている場合には、特別縁故者を探す公告をすることになります。ちなみに特別縁故者とは被相続人と生計を同一にしていた者や被相続人の療養看護に努めた者など被相続人と特別の関係があった者のことをいいます。
この特別縁故者がいた場合には、特別縁故者に財産を相続させることになり、特別縁故者も不在であった場合や債権者等に支払ってもなお、財産が残っている場合には最終的に国庫が引き継ぐことになります。
手続き自体相続財産管理人がするのですが、いかんせん何度も公告するので、期間がかなり長くかかってしまいます。
2013年7月19日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人