コンピュータ化への移記ミス
こんにちは
司法書士法人の安田です。
先日相続登記の申請の準備をしていると何筆かある土地の1筆だけ住所が微妙にちがう。
たとえばご本人さんが昔に住んでいたのは62番地なのに82番地になっている。
住民票の除票や戸籍の附票をとっても出てこないし、82番地になんか住んだことはないらしい。
住所がつながらないと相続登記はできません。
そんな時は、登記事項証明書のコンピュータ化された際の移記ミスを考えます。
昔は手書きで書いていた登記簿をコンピュータの登記事項証明書へ移行するときに入力ミスが起こっていることが、そこそこあります。
案の定閉鎖謄本をあげたら手書きの登記簿を確認したところ漢数字の六のナベブタが小っちゃすぎて八っぽく見えてました。
ですので、なんとか相続登記することができました。
登記簿も歴史が古いといろんなことが起こったりします。
2013年6月21日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人