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株式会社設立の際の資本金について

こんにちは
司法書士の安田です。

商法から会社法に改正され、株式会社設立の手続が簡素化されました。
例えば、最低資本金の制度が廃止され、旧商法では株式会社では1000万円以上の資本金が必要でしたが、会社法においては資本金については特に縛りはなく、極端な話1円を資本金とする会社ですら設立することが可能となりました。

会社を設立されるお客様の中でも、資本金はいくらがいいかということをよく聞かれます。
確かに資本金が少ないほうが設立にかかるコストは少なくてすみますが、そのような会社はおすすめしません。
なぜなら、会社を設立した後、融資を受けて事業しようと考えている場合、資本金と同程度までしか融資が出来ないという金融機関も多いので、いざ設立したものの融資を受けることが出来ず結局増資ということになりかねません。
また、会社の財産より債務が多いことを債務超過と言いますが、資本金が少ない場合、決算で損失が出ればすぐに債務超過に陥ってしまいます。

上述の通り、最低資本金の制度はなくなりましたが、やはり会社を設立するにはある程度の資本金を用意することが必要になります。


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