建設業許可の要件その1

建設業許可の要件として、大きく3つの要件があります。

①経営経験
②実務経験
③財産的要件

今日は、そのうちの①経営経験について、書いてみようと思います。

許可を受けようとする方が、法人の場合には常勤の役員のうち1名が、個人の場合には本人もしくは支配人が、次のいずれかに該当することが必要です。

許可を受けようとする業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって 、経営業務を補佐した経験を有すること

●「経営業務の管理責任者としての経験」とは

建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には法人の役員、個人の事業主または支配人、建設業法上の営業所長などの地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指します。

●「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験」とは?

1.準ずる地位とは、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者(部長等)、個人の場合は事業主に次ぐ立場にある者のことをいいます。
2.経営業務を補佐とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請契約の締結などの経営業務に従事した経験をいいます。

以上が、要件の概要となりますが、次回はこの経営経験を役所に対して証明するための書類や方法について、書いていきたいと思います。

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