「ひかり会社設立サポーター」では会社設立手続きだけでなく、助成金サポートが できることを強みとしています。助成金は、要件を満たした方が所定の手続きをすればもらうことができます。しかも融資ではなく、返済の義務はありません。これから起業しようという方にとっては、まさにぴったりな資金の調達方法になります。しかし、助成金が該当することを知らなかったり、ちょっとした事を知らなかったばかりにもらえないなどということも実際によくあることです。
我々ひかり会社設立サポーターは、起業される皆様が本来の業務に専念しながらもらえる助成金をしっかりもらえるよう煩雑な申請手続きを代行します。
キャリアアップ助成金
§有期契約労働者等(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、キャリアアップ計画(3年~5年間)を作成し、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善等の取り組みを実施した事業主に助成されます。(全6コース)
Ⅰ.正規雇用等転換コース
正規雇用等に転換または直接雇用(以下「転換等」)する制度を就業規則等にて規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換した場合に、助成されます。
- 継続して6か月以上雇用する有期契約労働者等を試験などにより正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換するコースを就業規則に定めている(適用の適切な手続き、要件も明示)こと
- 上記1により、転換された労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後の処遇適用後6か月分の賃金を支給している事業主であること
- 当該転換日の前日から起算して過去6か月から1年を経過した日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)をしていないこと等
※1年度1事業所あたり10人まで、対象者が母子家庭の母または父子家庭の父の場合、別加算あり
①有期⇒正規:1人あたり 中小企業:40万円、大企業:30万円
②有期⇒無期:1人あたり 中小企業:20万円、大企業:15万円
③無期⇒正規:1人あたり 中小企業:20万円、大企業:15万円
Ⅱ.人材育成コース
有期契約労働者等に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JT+OJT)を行った場合に、賃金および訓練経費について助成されます。
- 有期契約労働者等に対して上記訓練を実施すること
- 以下の①または②のいずれかを満たす訓練を実施すること
①一般職業訓練…Off-JTであって、1コースあたりの訓練時間数が20時間以上のもの
②有期実習型訓練…Off-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練で、(実施期間:3か月以上6か月以下、総訓練時間:6か月あたりの時間数に換算して425時間以上、総訓練時間に占めるOJTの割合:1割以上9割以下であり、訓練終了後にジョブ・カードにより職業能力の評価を実施すること - 訓練時間内の対象労働者に対する賃金を支払うこと
- 当該職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)をしていないこと
(1訓練コースにつき)※1年度1事業所あたりの支給限度額は500万円
- Off-JT分の支給額
- 賃金助成…1人1時間あたり 中小企業:800円、大企業:500円
- 経費助成…1人あたり<上限額> 中小企業:20万円、大企業:15万円まで
- OJT分の支給額
- 実施助成…1人1時間あたり 中小企業・大企業ともに 700円
上記Ⅰ・Ⅱのコースの他、
Ⅲ.『処遇改善コース』・・・すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブル改定で3%以上増額させた場合に、1人あたり1万円の助成
Ⅳ.『健康管理コース』・・・有期契約労働者等を対象とする「法定外健康診断制度」を規定し、延べ4人以上実施した場合に、1事業所当たり30万円の助成
Ⅴ.『短時間正社員コース』・・・短時間正社員制度を規定し、雇用する労働者を短時間正社員に転換もしくは短時間正社員を新規に雇い入れた場合に、1人あたり20万円の助成
Ⅵ.『短時間労働者の週所定労働時間延長コース』・・・週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時間以上に延長した場合に、1人当たり10万円の助成
があります。 (助成額はいずれも中小企業の場合)
上記6つのコースのうち、複数のコースを組み合わせて受給することが可能です。
□活用事例 <人材育成コース+正規雇用等転換コース>
有期契約労働者等に対しても、正規職員同様の教育訓練制度を導入。また、ステップアップできるよう、正規職員への転換制度を導入。
例えば…中小企業で有期契約労働者3人に対して正規職員能力相当のスキルを養うため、6か月の職業訓練(Off-JT76時間、OJT680時間、うちOff-JTは外部機関 受講料15万円/人を利用)を実施した場合
Off-JTに対して、800円/時間×76時間×3人=18.24万円(賃金助成)
ならびに15万円/人×3人=45万円(経費助成)
OJTに対して、700円/時間×680時間×3人=142.8万円(実施助成)
計 206.04万円(予定額)
訓練終了後に能力評定し、昇格試験において合格したため、正規職員へ転換し、勤務6か月が経過した場合
正規雇用への転換として、40万円×3人=120万円(予定額)
人材育成コースと正規雇用等転換コースを合計して、約326万円の受給
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
【雇用管理制度助成】
§雇用管理制度の導入などを行う中小企業重点分野関連事業主に対して助成されます。
評価・処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度(介護事業のみ)の雇用管理制度の導入を就業規則に新たに定め、実際に適用させた場合に、助成されます。
イ.評価・処遇制度
例)評価・処遇(キャリア・パス)制度の導入、昇進・昇格基準の導入、賃金体系制度の導入、諸手当制度の導入 等
ロ.研修体系制度
例)新入社員研修、管理職員研修、管理職研修、新任担当者研修、特殊技能習得研修 等の新たな研修体系の導入
以下のすべてを満たす研修であること
●労働関係法令等により実施が義務付けられていないものを含むこと
●生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行過程外で行われる教育訓練等(Off-JT)であること
●1人につき、10時間以上(休憩時間、移動時間等を除く)の教育訓練であること
●当該時間内における賃金のほか、受講料、交通費等の諸経費を要する場合は、全額を事業主が負担するものであること
●教育訓練等の期間中の賃金について、通常の労働時の賃金から減額されずに支払われていること
ハ.健康づくり制度(介護サービスの提供事業主のみ)
法定の健康診断以外の健康づくりをする制度であって、以下のいずれかに該当するもの(費用の半額以上を事業主が負担すること)
●腰痛健康診断 ●B型・C型肝炎検査 ●インフルエンザ予防接種 ●結核検査 ●検便 ●メンタルヘルス相談
- 雇用保険の適用事業の中小企業主であること
- 健康、環境、農林漁業等(*)の分野の事業を行っており、雇用管理制度整備計画を作成し、就業規則に新たに定めて、実施すること (*)対象分野には、医療・介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一部などが含む
なお、健康づくり制度においては、介護サービスの提供を業として行う事業主であること(他業種との兼業も可) - 以下を満たす労働者に対する労働環境の向上を図るための制度を実施すること
ⅰ事業主に直接雇用され、期間の定めのない労働者、所定労働時間等の雇用形態、賃金体系が正規の従業員として位置づけられている者
ⅱ雇用保険の一般被保険者、社会保険適用事業所に雇用されている場合は、社会保険被保険者 - 雇用管理制度整備計画の初日の前日から起算して6か月前の日から、事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)をしていないこと等
※導入した雇用管理制度の区分に応じた以下の金額(定額)
各制度区分内で複数の制度を導入した場合も金額は変わりません。
イ.評価・処遇制度 :40万円
ロ.研修体系制度 :30万円
ハ.健康づくり制度(介護サービス事業所のみ) :30万円
当該助成金には、【雇用管理制度助成】のほか【介護福祉機器等助成】として、介護関連事業主が介護労働者の身体的負担軽減の目的で、新たに介護福祉機器を導入し、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)の助成もあります。
詳細は、当法人までお尋ねください。
http://www.hikari-sharoushi.com/