設立後の提出書類!
こんにちは。
ひかり会社設立サポーターの上野山です。
株式会社の設立というのは、登記をして終わりではありません。設立登記後に税務署や労働基準監督署、都道府県などに各種届出を行う必要があります。
今回は、そのうち、税務署に提出する以下の届出書について書かせていただきます。
1.法人設立届出書
設立した会社の概要を税務署に知らせるための届出書類になります。
設立日以後2月以内に提出する必要があり、定款や登記簿謄本などの書類も届出書に添付しなければなりません。
2.青色申告の承認申請書
税制上、メリットの大きい青色申告を行うために提出する届出書類になります。
新設法人の場合は、次のいずれか早い日の前日が提出期限となります。
①
設立日から3月経過日
②
設立事業年度終了の日
3.給与支払事務所等の開設届出書
給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に提出する届出書類になります。
開設日から1月以内に提出する必要があります。
4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉徴収を毎月ではなく、年2回の納付にして事務負担を軽くするために提出する書類です。
提出期限は特に定められていません。(提出日の翌月支給分の給与等から適用されます。)
5.棚卸資産の評価方法の届出書
法人の在庫商品の計算方法を届け出る場合の届出書類です。
評価方法を選定する場合は、新設法人の場合、設立第1期の確定申告書の提出期限までに提出する必要があります。
6.減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却資産の償却方法を選定する場合に提出する届出書類となります。
償却方法を選定する場合は、新設法人の場合、設立第1期の確定申告書の提出期限までに提出する必要があります。
このように、会社設立後に提出しなければならない書類も多く、経営者様自らが作成し、提出するとなるとかなりの労力が必要となります。
当社では、設立後のサポート体制も整っておりますので、不明点などありましたら、是非、一度ご連絡下さい。