役員報酬にはルールがある!
こんにちは。
ひかり会社設立サポーターの上野山です。
さて、今回は役員報酬について書かせていただきます。
創業支援をさせていただく中で、
役員報酬が会社の経費(損金)として認められるには、「期首から3ヶ月以内に金額を決める必要があり、原則、期の途中で金額を変更できない」と経営者の方にお伝えすると「知らなかった」という方が多いように感じました。
役員報酬の金額を簡単に変更できない理由は、期中に役員報酬を変更できれば、役員報酬を使って会社の利益調整が可能となるからです。
例えば、当初の予想以上に利益がでていれば役員報酬を増額することにより、法人の利益を圧縮し、法人税を少なくしたり、反対に損失がでていれば役員報酬を減額することで役員の給与所得を減少させ所得税を少なくできたりということが可能になってしまいます。
そこで、法人税では役員報酬を使った税金逃れをさせないよう、制限を設けているのです。
また、役員報酬の金額も任意の金額でいいというものではなく、不相当に高額であればその部分の金額は損金算入できないことになっています。
不相当に高額かどうかはその役員の職務内容や法人の収益状況、類似法人の役員に対する給与の支給状況などを総合的に勘案して判断されます。
創業するにあたって役員報酬をいくらに設定すべきかなどその他疑問に思われている方いらっしゃいましたら是非一度ご相談下さい。