会社設立当初の注意点!(源泉所得税の納期の特例)

こんにちは!

 

ひかり会社設立サポーターの上野山です。

 

今回は、会社設立時に注意すべき源泉所得税の取り扱いについて書かせていただきます。

 

会社が、役員に対して報酬を支払ったり、人を雇って給与を支払った場合には、その支払の都度、給与に応じた源泉所得税及び復興特別所得税(以下「所得税」)を差し引くことになっています。

そして、その差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

 

ただし、給与の支給人員が常時10人未満である会社などは、税務署に申請書を提出することによって、次のように半年分を年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けることができます。これを「納期の特例」といいます。

①1月から6月分までの給与から徴収をした所得税・・・7月10日までに納付

②7月から12月分までの給与から徴収をした所得税・・・翌年1月20日までに納付

 

ただ、この納期の特例制度は、申請書を提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

 

そのため申請書を提出した月に徴収した所得税については、原則通り翌月10日までに納付しなければなりません。

 

例えば、10月に申請書を提出した場合には、翌月の11月に支給する給与から適用され、11月分~12月分に支給した給与から徴収した所得税については翌年1月20日までに、10月に支給した給与から徴収した所得税は原則通り11月10日までに納付が必要になります。

 

ですので、会社設立月に支給した給与から徴収した所得税については、納期限を間違えないよう注意が必要となります。

 

会社設立の際に疑問点や不明点などございましたら、是非一度ご相談下さい。

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