役員任期について
こんにちは
司法書士の安田です。
今日は株式会社の役員任期のお話をしたいと思います。
商法から会社法に変わり、大きく変わったひとつに役員の任期があります。
商法では取締役が2年、監査役が4年ということでしたが、この規定は会社法でも原則的には変わっておりません。しかし、全部の株式について株式の譲渡制限の規定を設けている会社については定款に定めることにより取締役、監査役それぞれ10年まで任期を伸長することが出来るようになりました。
親族でやっておられる会社等は特に役員に変更がなくても2年ごとに重任登記をしなければならず、その度に登録免許税を払う必要があったので、それほど頻繁に役員変更をする予定のない会社であれば役員の任期を10年に伸ばす定款変更をしてみてはいかがでしょう。
また、反対に任期を会社法で定められている任期よりも短くすることはできるのでしょうか。
会社法によれば、取締役については任期を短くすることは認められていますが、監査役については認められていません。
監査役については業務の独立性が重視されているからです。