株式の有利発行における有利について

こんにちは
司法書士の安田です。

株式会社が募集株式の発行をする場合において、公開会社の場合、募集事項決定機関は取締役会になります。
しかし、株主割当(既存の株主の持株割合に応じた形での株式の発行)以外の場合で、有利発行の場合には株主総会の特別決議が必要になります。

この論点は司法書士なら誰もが知っている重要論点ですが、有利発行の有利は何を持って有利というのかよくわかりません。
そこで調べてみたところ、判例によると「公正な価格と比較して特に低い価格をいい、公正な価格とは株式発行により企図される資金調達の目的が達せられる限度で、旧株主にとり最も有利な価格である」としています。

正直よくわかりません。。。
しかしながら、一般的には妥当な価格との乖離幅10%が目安とされることが多いそうです。

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