個人間の売買における税金関係について
こんにちは
司法書士の安田です。
HPからのお問い合わせで割りと多いのが、土地建物を隣人に売却したいとか、単なる贈与では贈与税がかかるので、売買を理由として親族へ名義を移したいという売主と買主が既に決まっている売買です。
一般的には、家を売りたいと思うとまず買主を探さなければならず、そんなに安いものでもないので、そう簡単に買主が見つかるわけではありません。また、不動産の売却する価格がどの程度なのかも一般の方にはわからないことが多いです。
ですので、多くの方が仲介業者さんに買主を探してもらうことになります。
なので、売主・買主が決まってる場合、仲介業者さんをはさまずに個人間で売買することが多くなります。
仲介業者さんはこの道のプロなので、売買契約書の作成、売却代金の査定、売買代金の支払い方法や日取り、家の状態の確認、税金の計算などすべてやってくれるのですが、個人間の場合にはこれら(その他にもいっぱいありますが。。)をすべて自分たちでしないといけません。もちろん売買契約書の作成などの書類作成でしたら僕たち司法書士でもすることができます。
そこで家を売った場合の税金の話になるのですが、不動産を移転しようとすると色んな税金が絡んできます。
詳しい説明は割愛させてもらいますが簡単に列挙しますと、まず最初に登録免許税です。
これは登記名義を移すときに申請書と一緒に法務局に納付します。売主と買主どっちかが負担しなければならないというわけではありませんが、慣習上買主が負担します。
次に不動産取得税です。
これは不動産を取得したときに発生する税金なので、これも買主が負担します。取得してから2,3ヶ月後に税務署から通知が送られてきます。
そして譲渡所得税です。
これは売主が不動産を売却したことにより利益を得た場合に得た利益に対して税金がかかります。ですので、利益が出ていなければかかりません。
その他にも売買契約書に収入印紙を貼って納める印紙税や、固定資産税の日割りの計算についても考えなければなりません。
このように不動産を売買するだけでも色々な税金が関わってくることになります。
不動産の売買につきましてはひかり司法書士法人にお問い合わせください。