本日10月1日より【地方法人税】の課税が開始されます。
おはようございます。
ひかり会社設立サポーターの伊藤です。
本日10月1日開始の事業年度から【地方法人税】の課税が始まりました。
【地方法人税】の創設趣旨は、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するためであるとされています。
この【地方法人税】の税率及び税額の算式は以下のとおりです。
各事業年度の所得に対する法人税の額 × 4.4%
今年平成26年10月1日以後に開始した事業年度の申告期限ですので、仮に平成26年10月1日が事業年度開始日で事業年度が1年の場合は、来年の平成27年11月末申告期限の納付分から【地方法人税】が対象となります。
お客様から、「新たに税目が増えるということは税負担が増加するのではないか?」と、ご質問を受けるケースがありますが、【地方法人税】が創設された分、法人住民税法人税割が4.4%(都道府県分:1.8%、市町村分:2.6%)引き下げられましたので、端数に多少の誤差はありますが、法人所得に係る税額の合計は増加しておりません。
実際の納付は、前述のとおりまだ先のお話ではございますが、新たな税目の適用開始日がちょうど本日10月1日でしたので、ブログに取り上させて頂きました。ではまた。